『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.405

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に負ふ所の義務が余をしてかくも大膽ならしめたるを以てなり、我等にしてこの罪深き, 身の快樂に耽り、私利を貪り、閣下等の爲めの職務を輕んじて專ら一身上の事を重んじ居, 閣下等の命の儘なる、, のなる家屋が商館と言はんよりは寧ろピントリーに類し、殆ど總ての館員は各々自己自, の認むる所なり、かくて余は閣下等に對し不遜に過ぎたるを惧れつゝ、この上閣下等を煩, るの惧れあり、余は閣下に對して無〓の物語を書送らんとするものに非ず、余が親しく見, はす事を罷めんとす、希はくは余の不遜を宥恕し給はん事を、神の當インド地方に於て閣, る事なり、閣下等にとりて他日必ずやその支出のみ多くして殆ど利盆無きに至るは衆目, 聞せし所を認むるものなり、余が不遜にも眞實を記したる事を宥恕せられ度し、余の閣下, 日本のソドムに住む事は、心正しき者をして必ずや〓歎せしむべし、余は敬意を以て總て, に閣下等の總ての事業に於て閣下等に恩寵を與へ且つ繁榮を齎さん事を祈りつゝ、常に, の事柄を閣下に書送るものなればなり、而して我等の慙愧に堪へざるは、この閣下等のも, 下等の良き思慮を通じて積弊の改革を目の當り見る事を成就せしめ給はん事を信じ、神, リチャルド・ワッツ, 平戸ハ惡徳, 東印度會社, わつつ英國, ニ積弊ノ改, ノ町ナリ, 革ヲ進言ス, 元和七年雜載, 四〇五

頭注

  • 平戸ハ惡徳
  • 東印度會社
  • わつつ英國
  • ニ積弊ノ改
  • ノ町ナリ
  • 革ヲ進言ス

  • 元和七年雜載

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  • 四〇五

注記 (22)

  • 1560,627,71,2205に負ふ所の義務が余をしてかくも大膽ならしめたるを以てなり、我等にしてこの罪深き
  • 1100,613,70,2223身の快樂に耽り、私利を貪り、閣下等の爲めの職務を輕んじて專ら一身上の事を重んじ居
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