『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.213

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るべきなり、, 在に就きても、前述の如く、何等の給與をも請求するものに非ざるを以てなり、而して, 易に判斷し得べし、閣下は、彼が從來余自身の雇傭に關して、我等に對し、又イギリス, 求を滿たすべき事を希望して、閣下に直接、會社の損失となる事無く余の滯在を繼續す, もその際、閣下及び數人の代表者の會議が余の名譽に少しも疑問を懷く事無く、余の要, 余が計算上の怠慢は、既に昨年自ら口頭にて同提督閣下にも説明せしところにして、而, 人に對して、余にかゝる方法を以て之を繼續すべく、説得し得る事を告知するところあ, に非ず、以下の事を以て、根據無き疑惑の一〓擴大せる事に就き、これには何等の理由, によりて余の墮落を促進し得るが如き國家の奉仕或は秘密を有せず、且つ余が既に約九, し、そは上方に行くとの口實の下に、明年迄滯在し得べき爲めなり、その故は余はそれ, 箇月、總督閣下の命により、當地に於ける余の任務より離れ居り、且つ、今後の余の滯, 無き事、及び何故余が當地の領主の權威と仲裁とを利用する所存となりしかを力説すべ, 原住民及び當地の殿の状態を顧慮する事は明らかに日本の、特に平戸の習臼慣に隨ふ所以, 若くは助手によりて、殿即ち當地の領主と交渉する事が許さるゝや否やに就きては、容, 帳簿上ノ怠, 九箇月ニ及, 務ヲ離レテ, 商館長ノ任, 平戸ノ習慣, 慢ニ就キテ, ハ既ニ諒解, ヲ得タリ, ニ隨フベシ, ブ, 元和七年雜載, (松浦隆信), 二一三

頭注

  • 帳簿上ノ怠
  • 九箇月ニ及
  • 務ヲ離レテ
  • 商館長ノ任
  • 平戸ノ習慣
  • 慢ニ就キテ
  • ハ既ニ諒解
  • ヲ得タリ
  • ニ隨フベシ

  • 元和七年雜載
  • (松浦隆信)

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  • 二一三

注記 (27)

  • 1405,595,50,290るべきなり、
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