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るゝ迄彼等を總て監禁し置かん事を欲す、と述べたり、, 然るに、我等の出立するに先立ち、河内の日本人はイギリス商館に來り、イギリス人の借, 同じ價格にて三十貫目の價値ある生絲と綿被覆布若しくはリンネル製布、及びその他の, りる必要なく、その爲め二人を派して余にその事を告知することを命ぜしものなり、然る, 物をも支拂ふ所存なし、彼等は惡漢にしてイギリス人が彼等に何等負ふ所無きにも拘ら, 商品を閣下に提供すべしとの命令を既にイートン君の許に遺し來れり、されど金子に關, に余は是より先、閣下の許に人を派し、余はオランダ人が彼等の品を閣下に提供したると, に向ひて出立する爲め今や乘船の用意整ひたるに非ずんば、余は我等の部下の釋放せら, 又國王は我等の敵なる二人の男を遣はして、余を後より追ひて、余は貸與一切を拒絶せし, りたる金子の支拂を求めて呼號し、若し支拂はずば、彼等を連れ去りてその辨濟の爲め最, が、オランダ人が彼に六十貫目を既に貸與せし事を告げしめたり、國王は、既に金子を借, ず、金子を借りたりといひて、虚僞の負債を〓造せしを以てなり、而して若し皇帝の宮廷, 善を盡さしめんといへり、余は答へて、余は彼等が連去らるゝ事に同意せず、又彼等に何, しては、平戸に在る多くの人々も之を知るが如く、余は何事をも命令せざりき、而して利, 隆信ニ金子, ヲ貸與ス, 和蘭人松浦, こつくすハ, 生絲等ノ商, ノ示威, 品ヲ提供ス, 河内日本人, 元和七年雜載, 三七六
頭注
- 隆信ニ金子
- ヲ貸與ス
- 和蘭人松浦
- こつくすハ
- 生絲等ノ商
- ノ示威
- 品ヲ提供ス
- 河内日本人
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三七六
注記 (24)
- 1105,623,59,1345るゝ迄彼等を總て監禁し置かん事を欲す、と述べたり、
- 1791,617,59,2214然るに、我等の出立するに先立ち、河内の日本人はイギリス商館に來り、イギリス人の借
- 522,618,60,2206同じ價格にて三十貫目の價値ある生絲と綿被覆布若しくはリンネル製布、及びその他の
- 752,617,60,2212りる必要なく、その爲め二人を派して余にその事を告知することを命ぜしものなり、然る
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