『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.404

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りは、寧ろスペイン人の許に奉仕せんと望む程の有樣なり、若し我等が航海を繼續するに, つあり而も人々が何ら之を意に介せざる所の、鞭その他奇異なる刑罰の下に生活するよ, めに提供せられしにも拘らず、今やかゝる人士若しくはその好遇を得たる者のみの利用, 等の破滅を導くべき疑懼あるを以て、我等の間には大なる不平漲れり、而してオランダ人, 屑にして、箒と同じく聊かの尊敬をも示すに値せざるものと見做し居るが故なり、早晩我, 閣下等の最大の船を以てするも殆どこれを容るゝ餘地無き程なり、出航當時余は自ら閣, は軈て我等の弱みに乘じてこれを凌駕せんとして傍觀者の地位を保ち居れり、次に一般, するところとなりたるを以てなり、余が惧るゝ所は、彼等の間に軈ては眞實をも職務をも, 船員に就きて言へば、彼等は甚だ怠慢と成り、爲めに若し機會を得ば、當今執行せられつ, には、かゝる人士は、これは余の船なり、余の事務長なり、余の葡萄酒なり、總て余の所有物, にして余の財産なり、と言ひ出すべし、蓋しこれらの物は閣下等が乘組員全員の福〓の爲, 等閑に附するに至るべき人々多き事にして、そは彼等が商人をも事務長をも、宛も人間の, 下等の船の事務長なりと思ひ居りたり、されどキャプテン・アダムスが同船を離れたる曉, 於ては、我等の部下は機會を得て自己自身の防禦に任ずるよりは寧ろ敵方に參ぜんとす, 英吉利船員, 逃亡ヲ企ツ, 元和七年雜載, 四〇四

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  • 英吉利船員
  • 逃亡ヲ企ツ

  • 元和七年雜載

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  • 四〇四

注記 (18)

  • 368,616,68,2195りは、寧ろスペイン人の許に奉仕せんと望む程の有樣なり、若し我等が航海を繼續するに
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