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き、寧ろ憤〓せることなり、彼等は別紙, ードレ等が、自派の利盆の爲めに、之を仕組みたるものなりといへり、, ものなりといひ、又この使節は、僞の使節にして、サン・フランシスコ派のパ, 洗禮を受けたり、イスパニヤ國王には、種々の贈物を呈し、法王にも、同じく, ラーテなる、イスパニヤ人、彼地より同伴し、その通譯をなせり、この事に關, に對して、我が宗教を説かしめんとする由なり、サン・フランシスコ派のフ, なり、旅行に二年を費せりと云ふ、大使は、旅中イスパニヤに於て、基督教の, して、尤も奇怪なるは、耶蘇會のパードレ等が、使節到著について、不快を懷, 之を贈るべしといふ、その言によれば、二百の宣教師を得て、國王及び國民, 日本皇帝の使節にあらずして、その臣下なる政宗といふ諸侯が送りたる, 千六百十五年十月三十一日ローマに於て、, ベニスの聖明なる君, にある如く、之を以て, 〔ベニス市國立文書館文書〕歐文材料第百五號翻譯, 大使シモン・コンタリニ(自署), 書ト同送セ, ○裏書二、十一月, ○歐文材料第, 百五號ヲイフ, ○前掲歐文材料第百, 四號ノベニス大使ノ, 五日、領收トアリ、, ○下, 略, 書ト同送セ, 使節ニ對, 會ノ反對, スル耶蘇, 禮, 支倉ノ洗, 慶長十八年九月十五日, 二七二
割注
- ○裏書二、十一月
- ○歐文材料第
- 百五號ヲイフ
- ○前掲歐文材料第百
- 四號ノベニス大使ノ
- 五日、領收トアリ、
- ○下
- 略
- 書ト同送セ
頭注
- 使節ニ對
- 會ノ反對
- スル耶蘇
- 禮
- 支倉ノ洗
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 二七二
注記 (32)
- 1071,630,57,1124き、寧ろ憤〓せることなり、彼等は別紙
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