『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.272

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き、寧ろ憤〓せることなり、彼等は別紙, ードレ等が、自派の利盆の爲めに、之を仕組みたるものなりといへり、, ものなりといひ、又この使節は、僞の使節にして、サン・フランシスコ派のパ, 洗禮を受けたり、イスパニヤ國王には、種々の贈物を呈し、法王にも、同じく, ラーテなる、イスパニヤ人、彼地より同伴し、その通譯をなせり、この事に關, に對して、我が宗教を説かしめんとする由なり、サン・フランシスコ派のフ, なり、旅行に二年を費せりと云ふ、大使は、旅中イスパニヤに於て、基督教の, して、尤も奇怪なるは、耶蘇會のパードレ等が、使節到著について、不快を懷, 之を贈るべしといふ、その言によれば、二百の宣教師を得て、國王及び國民, 日本皇帝の使節にあらずして、その臣下なる政宗といふ諸侯が送りたる, 千六百十五年十月三十一日ローマに於て、, ベニスの聖明なる君, にある如く、之を以て, 〔ベニス市國立文書館文書〕歐文材料第百五號翻譯, 大使シモン・コンタリニ(自署), 書ト同送セ, ○裏書二、十一月, ○歐文材料第, 百五號ヲイフ, ○前掲歐文材料第百, 四號ノベニス大使ノ, 五日、領收トアリ、, ○下, 略, 書ト同送セ, 使節ニ對, 會ノ反對, スル耶蘇, 禮, 支倉ノ洗, 慶長十八年九月十五日, 二七二

割注

  • ○裏書二、十一月
  • ○歐文材料第
  • 百五號ヲイフ
  • ○前掲歐文材料第百
  • 四號ノベニス大使ノ
  • 五日、領收トアリ、
  • ○下
  • 書ト同送セ

頭注

  • 使節ニ對
  • 會ノ反對
  • スル耶蘇
  • 支倉ノ洗

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二七二

注記 (32)

  • 1071,630,57,1124き、寧ろ憤〓せることなり、彼等は別紙
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