『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.349

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更に大なるべし、, リブス、マヌスの贖宥は、之を許可せざる事、, 節を推薦す、, 一〓滿足すべし、蓋し特權、及び除外權を併有するが故に、之を希望する由、, パードレ・ソテロの兄弟は、發言權なき宗區のパードレとなることを得ば, 寄付をなさんと欲することは、法王の意見により、許可せざる事, ビカリヨ・ゼネラルに、之を全權を有するものとなす權能を與へなば、滿足, 基督に於て、最も愛する子イスパニヤ國王フエリペに、奧州の王の使, 王の大使、并に日本の基督教徒は、イスパニヤに歸らんとするに臨み、陛下, 基督に於て、最も愛する子の健康を祈り、之を祝福す、朕が親愛する奧州の, コスタント君の語るところなればなり、若し假に發言權なき議員となし、, 日本の爲め、寄付金を集むる目的を以て、メキシコに於て、僧院一ケ處を得、, 法王パオロ五世、, 法王パオロ五世より、イスパニヤ國王に贈りし書翰の案文、, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第百四十九號翻譯, ヲいすば, 法王使節, にや王ニ, 慶長十八年九月十五日, 三四九

頭注

  • ヲいすば
  • 法王使節
  • にや王ニ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三四九

注記 (20)

  • 1345,629,53,503更に大なるべし、
  • 1917,644,57,1279リブス、マヌスの贖宥は、之を許可せざる事、
  • 646,768,54,355節を推薦す、
  • 1678,649,68,2204一〓滿足すべし、蓋し特權、及び除外權を併有するが故に、之を希望する由、
  • 1797,649,60,2188パードレ・ソテロの兄弟は、發言權なき宗區のパードレとなることを得ば
  • 1101,629,65,1929寄付をなさんと欲することは、法王の意見により、許可せざる事
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