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更に大なるべし、, リブス、マヌスの贖宥は、之を許可せざる事、, 節を推薦す、, 一〓滿足すべし、蓋し特權、及び除外權を併有するが故に、之を希望する由、, パードレ・ソテロの兄弟は、發言權なき宗區のパードレとなることを得ば, 寄付をなさんと欲することは、法王の意見により、許可せざる事, ビカリヨ・ゼネラルに、之を全權を有するものとなす權能を與へなば、滿足, 基督に於て、最も愛する子イスパニヤ國王フエリペに、奧州の王の使, 王の大使、并に日本の基督教徒は、イスパニヤに歸らんとするに臨み、陛下, 基督に於て、最も愛する子の健康を祈り、之を祝福す、朕が親愛する奧州の, コスタント君の語るところなればなり、若し假に發言權なき議員となし、, 日本の爲め、寄付金を集むる目的を以て、メキシコに於て、僧院一ケ處を得、, 法王パオロ五世、, 法王パオロ五世より、イスパニヤ國王に贈りし書翰の案文、, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第百四十九號翻譯, ヲいすば, 法王使節, にや王ニ, 慶長十八年九月十五日, 三四九
頭注
- ヲいすば
- 法王使節
- にや王ニ
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- 慶長十八年九月十五日
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- 三四九
注記 (20)
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