『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.62

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ず、直ちに彼を放免せしを以て、その證據とすべし、, に反對の理由とならず、左にその理由を開陳すべし、, 又その許可を得しものなり、現に、新イスパニヤの總督に宛てたる書と、贈, 望むところの、新イスパニヤとの交通貿易を開くことを得べきが故に、政, の使者となりて、この船に乘り込み、前使節に對する返答を求むることを, 第二政宗が、その使節を以て求むるところのものによりて、皇帝は、その, 他の基督教徒等と共に捕縛せられし時、政宗は之を使者として派遣する, るが如きことあらんかと、懸念するものあれども、是れもとより、この使節, 宗の求めに應ずれば、一の石を以て二の鳥を殺すことを得べし、又皇帝が, 物とをこの船に托せしこと、及びパードレ・フライ・ルイス・ツテロをして、そ, 命ぜしこと、并にパードレ・ソテロが、江戸に於て、神の道を説きたるが爲め、, 第一この船と、使節との派遣は、皇帝、及びその太子の關知する所にして、, 基督教徒を保護すると否と、日本に在る諸派の一に幸すると否とに拘ら, 爲め、その解放を求めしに、太子は他の基督教徒等を殺さしめたるに拘ら, ず、他の諸侯が、その領内に於て執る處置に干渉せざることは、過る八月九, 渉セズ, ノ基督教, ニ對スル, 家康使節, ノ派遣ヲ, 許可ス, 家康諸侯, 處置ニ干, 慶長十八年九月十五日, 六二

頭注

  • 渉セズ
  • ノ基督教
  • ニ對スル
  • 家康使節
  • ノ派遣ヲ
  • 許可ス
  • 家康諸侯
  • 處置ニ干

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 六二

注記 (25)

  • 715,643,62,1502ず、直ちに彼を放免せしを以て、その證據とすべし、
  • 1639,643,64,1569に反對の理由とならず、左にその理由を開陳すべし、
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  • 944,640,67,2209他の基督教徒等と共に捕縛せられし時、政宗は之を使者として派遣する
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