『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.485

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して支拂を完了せざりき、, 然る, かるゝものなし、中には結婚するものあり、司教のありし際には、特に之に, スパニヤ人の婢妾とするが故に、この地に來るものは能く此誘惑より免, 等はその子女を供して、イスパニヤ人に弄ばしめ、一年二三ペソを得てイ, 利盆は不確なるに損失は明白にして、不名譽は最も明確なり、加之、日本人, あるに、尚ほ貿易をなすべきか、予は之を主張するものあるべしと思はず, 購ひし價を以て賣拂ひしに、之を買ひ受けし日本人は、猶ほ種々詐僞をな, なしたり, め船を供したれども、右の船に對しては高價を拂ひ、又多くの贈物をなし、, 又假りに通商の利盆ありとするも、我が國王及び國民に、右の如き不名譽, の多く、マニラに歸りしは、六万ペソに過ぎざりしが如き, に、予等と共に來りしイスパニヤ人は、その携へし羅紗をメキシコに於て, なり、日本國王は、ドン・ロドリゴ・デ・ビベーロを新イスパニヤに送還する爲, 大なる損失ありしは、一般に知らるゝところ, 新イスパニヤに於ては、日本人に對して、總督に對する如き名譽の待遇を, トハ、慶長十四年九月是月ノ, コトハ、慶長十五年五月四日ノ條ニ載セタリ、參看スベ, すこ號漂著ノコ, ○家康ガ、ソノ建造セシ船ヲ以テ、どん・ろどりごヲ送還セシ, ○さん・ふらんし, 條二載セタリ、參看スベシ, 日本人子, 女ヲいす, ニ弄バシ, ばにや人, 慶長十八年九月十五日, 四八五

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  • トハ、慶長十四年九月是月ノ
  • コトハ、慶長十五年五月四日ノ條ニ載セタリ、參看スベ
  • すこ號漂著ノコ
  • ○家康ガ、ソノ建造セシ船ヲ以テ、どん・ろどりごヲ送還セシ
  • ○さん・ふらんし
  • 條二載セタリ、參看スベシ

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  • 日本人子
  • 女ヲいす
  • ニ弄バシ
  • ばにや人

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四八五

注記 (28)

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