『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.492

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千六百十五年十二月二十四日, に放逐せしに拘はらず、何故にその領内に來りしかを、新來の僧侶に就い, ヤに航せんとする船の長なる日本人に、一ピコル六十五錢にて賣渡した, ジンザヱモン殿は、貴下より買ひ受けたる小粒の胡椒を、新イスパニ, に來訪せり、彼等は予に語るに、外國人は悉く新イスパニヤを去り、貿易の, オランダ商館長に贈りし書翰の一節、, て尋ねしめたり、皇帝は又、自今日本人の新イスパニヤに赴くものは、死刑, アカプルコより來りし船の乘組員たりしイスパニヤ人三名、英商館, 又新イスパニヤに向けて出發せんとする船の航海士なるイスパ, に處すべしと布告せり、右僧侶は、新イスパニヤより船にて渡來せしもの, へり, なり, 千六百十六年五月十二日大阪發、エルベルト・ワウテルセンより、平戸の, 爲め、再び立ち〓るべからずといふことを布告せしことは事實なりと云, 〔和蘭國海牙文書館文書〕歐文材料第二百二十九號翻譯, り, ○新暦千六百十, 六年一月三日, ○中, ○下, ○中, ○上, ○中, 略, 略, 略, 略, 略, 渡航ヲ禁, ノ長, 新いすば, 政宗ノ船, にやヘノ, ズ, 慶長十八年九月十五日, 四九二

割注

  • ○新暦千六百十
  • 六年一月三日
  • ○中
  • ○下
  • ○上

頭注

  • 渡航ヲ禁
  • ノ長
  • 新いすば
  • 政宗ノ船
  • にやヘノ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 四九二

注記 (36)

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