『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.547

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百十八年、フイリピン諸島に著せり、, 必要を認むればなり, 之に應じたり、パードレ・ソテロ及び日本人は、日本に渡らんと欲して、千六, 及び日本人をして、彼地より日本に渡航せしめんの爲めに送りし一船を, その書類を奪ひ、司令官エステバン・デ・アルカサルの司令官として乘組み, なし、パードレ・ソテロの乘船は、千六百二十年八月、新イスパニヤに向けて, 彼の非を擧ぐる意にあらずして、下に云はんと欲することについて、その, し船に乘せて、之を新イスパニヤに送らんとせり、右の處置に出づるに先, 士を輸送すべき船なかりしにより、日本船の借入れを申込みしに、喜びて, だちて、同派のフィリピン區長の請求により、諸島長官の許可ありしは疑, 觀たり、この時イスパニヤよりフイリピン諸島に赴任せし長官は、その兵, 一夜パードレ・ソテロ、その室にありし時、同派の宣教師等不意に之を捕へ, 使節は新イスパニヤ〔即ちアカプルコの港〕に於て、政宗が、パードレ・ソテロ, 助くるにありしことは、予も認むるところにして、今右の事實を述ぶるは、, 出帆せしが、暴風の爲め、〔殆んど難船せんとし、干一月、マニラに歸著せり、〓, ○コノ條ハ、そてろノ書翰二載ヤ, タルトコロヲ掲ゲシナリ、中略, ○中, 略, 借入レ, 日本船ノ, めきしこ, ントス, ニ送還セ, そてろヲ, 慶長十八年九月十五日, 五四七

割注

  • ○コノ條ハ、そてろノ書翰二載ヤ
  • タルトコロヲ掲ゲシナリ、中略
  • ○中

頭注

  • 借入レ
  • 日本船ノ
  • めきしこ
  • ントス
  • ニ送還セ
  • そてろヲ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五四七

注記 (27)

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  • 1689,655,56,634必要を認むればなり
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