『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.545

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之を述ぶべし、, にあり、フイリピン諸島よりは最も遠くして、フイリピンの船彼地に至る, べき望なく、又パードレ・ツテロも、之を約する能はざりしが故に、予が考ふ, へり、右貿易は、この使節の際、現に二囘行ひたり、日本に於て、殿と呼び、我等, 千六百八年航海士イスパニヤ人ギソエルモ、ペレスに説き、日本より新イ, マニラに於ては、右使節の爲め、ソテロに對し、不快の念を懷けり、ソテロは, り、之れ全く貿易によりて得る利盆の爲めしりき、政宗の領は、日本の東部, が王と稱するところの諸侯は、禁令の發せられし前には、宣教の自由を約, 化の爲めにあらざりしことは、實驗によりて之を知ることを得たり、下に, して、我が宣教師の盡力を請ひ、フイリピンの船を、その港に招くを常とせ, スパニヤに行かんとせしことあり、又千六百九年今日オリザバ伯たるロ, らん、又政宗が使節を送りしは、貿易を欲するが爲めにして、その臣下の教, るところによれば、パードレ・ソテロは、法王が之を陛下に要請し得べしと, 信じて、政宗に新イスパニヤの貿易を約して、その領内に入るを得たるな, スパニヤに送りて、利盆を得るにあること疑を容れざるところなりとい, カルヽヲ, 眼トス, まにら人, 貿易ヲ主, めきしこ, 貿易ノ開, 好マズ, 慶長十八年九月十五日, 五四五

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  • カルヽヲ
  • 眼トス
  • まにら人
  • 貿易ヲ主
  • めきしこ
  • 貿易ノ開
  • 好マズ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五四五

注記 (24)

  • 613,657,55,420之を述ぶべし、
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