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れず、尚ほ諸人にその確信を示さんと欲し、狩獵に出でヽ彼の船のありし, 飛脚到着して、ソテロの赦免せられしこと、并に直ちに奧州に來るべきこ, 旅行の準備を命じたり、然るに、その宮中より辭し去りてより二時間の後、, んことを依頼せり、パードレ・ヂエゴ・イバニエス之を快諾したれば、直ちに, 受け、その命によりて、日本服を捨てゝその宗服を纏ひ、パードレ・イグナシ, 送ることを非とし、之を諫止せんと試みたるものありしが、政宗は之を容, れり、國王は、次でソテロ并に支倉六右衞門を招きて、使者として、イスパニ, ヨと共に宮中に至り、盛なる郷〓應を受け、旅行并に領内の宣教について語, とを報ずる書状を呈したり、國王は、この報を得て大に喜び、祝宴を開き、ソ, を、一面識のパードレに托して、存否の不確なるイスパニヤ王、及び、法王に, テロが既にその領内にあることを聞き、途中の接待を命じ、宿泊を備へ、鄭, ヤ王并に法王の許に遣す趣を告げ、その後、書翰その他の書類をソテロの, 重に之を遇すべきことを命じたり、ソテロは着するに及びて、國王の招を, 寓に屆けしめたり、王の重臣の中には、親書并に多數の商品を搭載せる船, 港に至り、船内に入りて之を觀、又イスパニヤの吏員、及び、水夫一同を集め, 交付ス, ノ諫止ヲ, ヲ使節二, 政宗重臣, 政宗書翰, 其他書類, 斥ク, 慶長十八年九月十五日, 一八
頭注
- 交付ス
- ノ諫止ヲ
- ヲ使節二
- 政宗重臣
- 政宗書翰
- 其他書類
- 斥ク
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 一八
注記 (24)
- 298,652,58,2195れず、尚ほ諸人にその確信を示さんと欲し、狩獵に出でヽ彼の船のありし
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