『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.13

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調へ、使節の威嚴を損せざるやうに勉めしめたり、, パードレ・ソテロ奧州より皇帝の都に歸りし事、并にその理由、, り、仍てソテロは、一般教會の父たり、牧者たり、又耶蘇基督の代理者たる法, く王の考を知り、又其領内の事情に通ずるを以て、之を法王の許に遣さん, て、宗教に關する處置は、その指揮に依るべき旨を告げたり、王は、是に於て、, と欲し、ソテロを煩はすにあらずんば、遣使の功を奏する能はざるべしと, 堂を建て得ざるを深く遺憾とし、如何にせば可なるかを屡〻ソテロに質せ, 法王に使者を派遣する旅程について問ふところあり、而してソテロは、よ, は僅に二つの小會堂を建てたるに過ぎず、その國に相當せる壯大なる會, て、切りに其承諾を求めしかば、ソテロは之を拒むこと能はず、神及び國王, 王ローマにあることを説き、世界の各地、特に新に基督教の弘まる地に於, じて、ソテロの指圖に從ひ、少しも費用を惜まずして、旅行に要する諸品を, の爲め、その微力を盡すべきことを約せり、政宗は大に喜び、その家臣に命, も教役者もなきが故に、會堂を建つるも無盆なることを説きしかば、國王, 第十一章, 慶長十八年九月十五日, 法王ニ使, 政宗羅馬, 堂建設, ヲ遣サン, トス, 政宗ノ會, 慶長十八年九月十五日, 一三

頭注

  • 法王ニ使
  • 政宗羅馬
  • 堂建設
  • ヲ遣サン
  • トス
  • 政宗ノ會

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一三

注記 (24)

  • 519,647,62,1502調へ、使節の威嚴を損せざるやうに勉めしめたり、
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