『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.423

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り、大使はパードレ・ソテロと共に、セビーヤに滯留して、現に同所にあり、本, サン・フランシスコ跣足派のフライ・ルイス・ソテロ、并に日本奧州の王の大, 乘船せしめ、六百ドカド以内の費用を以て、相當なる支度をなさしむべく、, イスパニヤ滯在を許可すべからずと思考す、謹んで陛下の決裁を仰ぐ、, 會議は、彼が本年の艦隊にて、新イスパニヤに赴かんことを望み、本月十三, 陛下、, を命じたり、右の次第なれば、この上更に諸費を支給する必要を認めず、又, 千六百十七年六月十六日、マドリッドに於て、, パードレ・ソテロは同行するとも、滯在するとも、その希望に任すべきこと, るを得ざりき、因て隨行員の殆ど全部と、二人の宣教師とを該船にて送れ, 日ドン・フランシスコに書を贈り、この度は如何なる辨疏をも聽かずして, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第百九十七號翻譯, フライ・ルイス・ソテロ及び支倉六右衞門の覺書、, 國王ノ花押ヲ附セリ、, 慶長十八年九月十五日, ○末尾ニ、議員ノ, 花押アリ、又右奏, 〓ヲ可トス、トシテ、國王ノ花押ヲ附セリ又右奏議ニ答ヘタル後、別紙覺書, 見ヲ陳ブベシ、トシテ、, (歐文材料第百五十七號參看)ヲ受領セリ、會議ハ之ヲ〓覽シタル上、ソノ高, 國王ノ花押ヲ附セリ、, 支倉ヲ歸, 國セシメ, ントス, ラ滯留ス, 慶長十八年九月十五日, 四二三

割注

  • ○末尾ニ、議員ノ
  • 花押アリ、又右奏
  • 〓ヲ可トス、トシテ、國王ノ花押ヲ附セリ又右奏議ニ答ヘタル後、別紙覺書
  • 見ヲ陳ブベシ、トシテ、
  • (歐文材料第百五十七號參看)ヲ受領セリ、會議ハ之ヲ〓覽シタル上、ソノ高
  • 國王ノ花押ヲ附セリ、

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  • 支倉ヲ歸
  • 國セシメ
  • ントス
  • ラ滯留ス

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四二三

注記 (27)

  • 1800,647,63,2208り、大使はパードレ・ソテロと共に、セビーヤに滯留して、現に同所にあり、本
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