『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.396

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此上日本の大使、并にフライ・ルイス・ソテロに對して、何等交渉の必要なく、, に答ふるに、彼の云ふ如く、陛下は已に多くの恩惠を與へられたるを以て、, 出來る限りの盡力をなしたるに拘はらず、何等の效なく、病氣の爲め、數囘, 又日本人に滯在の口實を與へざる爲め、陛下より彼國の王に贈る書翰を, 血を取りしことを口實として、出發を斷り、健康囘復するにあらざれば、目, のず、必ず乘船せしむべく、之が爲め必要なる手段は、何にても執るべきこ, ン・フランシスコは、協議の上、隨員の殆んど全部に、二人の宣教師を副へて、, 只その擧動に注目ずべく、幾名の下僕が滯留するかを通知すべしと云ひ, 先發せしめたり、日本の大使は、再び煩を釀すことなく、時を俟ちて去るべ, 下滯在中のセビーヤ附近の僧院を出でざる決心を示したり、是に於てド, とを命じたり、然るに七月十九日及び二十六日の書翰によれば、右の爲め, 送リ、ドン・フラシスコをして、之を彼に交付せしめ、又如何なる口實をも聽, 又滯在中必要なる金は所持せる由なり、因て本會議は、ドン・フランシスコ, しとパードレ・ソテロ云へる由なれば、此上補助を與ふる必要なかるべく、, 送れり、右謹んで奏聞す、, びーや二, 稱シテせ, 支倉病ト, 滯在ス, 慶長十八年九月十五日, 三九六

頭注

  • びーや二
  • 稱シテせ
  • 支倉病ト
  • 滯在ス

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三九六

注記 (21)

  • 394,647,63,2227此上日本の大使、并にフライ・ルイス・ソテロに對して、何等交渉の必要なく、
  • 508,654,65,2216に答ふるに、彼の云ふ如く、陛下は已に多くの恩惠を與へられたるを以て、
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  • 1561,659,58,2190のず、必ず乘船せしむべく、之が爲め必要なる手段は、何にても執るべきこ
  • 978,658,58,2210ン・フランシスコは、協議の上、隨員の殆んど全部に、二人の宣教師を副へて、
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