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の領收書に對して、之を給與せられんことを希望す、, に於て, 乞ふ, 予の指定すべき人に之を交付すべしと命ぜられしことを聞き、茲に大使, ローマ行旅費の補助として、四千ドカドを給與せられしこと、并に閣下が, の執事なるグレゴリオ・マッチヤスを右受取人に指定す、この覺書、及び彼, フライ・ルイス・ソテロの覺書、, 千六百十五年八月六日マドリッド市のサン・フランシスコ寺, サン・フランシスコ派のフライ・ルイス・ソテロは、陛下が奧州の王の大使に, すべきか、顧問會議に於て決し、その決議を奏議に添付せられんことを, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第七十七號翻譯, フライ・ルイス・ツテロ(自署), 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第七十八號翻譯, ○〓外ニ、右指, 定ノ人ノ名義, 、〇本書ノ〓外ニ、ふらい・るいす〓てろヲシテ、ソノ人ヲ指名シ、之ヲ体, 會議ニ通知セシムベシト記シ、ふわん・るいす・で・こんとれらすノ花押, ニテ、支拂命令ヲ發スベシト記シ、ふわん, るいす・で・こんとれらすノ花押ヲ付セリ、, ヲ付, セリ、, 受取人, 給與金ノ, 慶長十八年九月十五日, 二〇八
割注
- ○〓外ニ、右指
- 定ノ人ノ名義
- 、〇本書ノ〓外ニ、ふらい・るいす〓てろヲシテ、ソノ人ヲ指名シ、之ヲ体
- 會議ニ通知セシムベシト記シ、ふわん・るいす・で・こんとれらすノ花押
- ニテ、支拂命令ヲ發スベシト記シ、ふわん
- るいす・で・こんとれらすノ花押ヲ付セリ、
- ヲ付
- セリ、
頭注
- 受取人
- 給與金ノ
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- 慶長十八年九月十五日
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- 二〇八
注記 (25)
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