『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.208

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の領收書に對して、之を給與せられんことを希望す、, に於て, 乞ふ, 予の指定すべき人に之を交付すべしと命ぜられしことを聞き、茲に大使, ローマ行旅費の補助として、四千ドカドを給與せられしこと、并に閣下が, の執事なるグレゴリオ・マッチヤスを右受取人に指定す、この覺書、及び彼, フライ・ルイス・ソテロの覺書、, 千六百十五年八月六日マドリッド市のサン・フランシスコ寺, サン・フランシスコ派のフライ・ルイス・ソテロは、陛下が奧州の王の大使に, すべきか、顧問會議に於て決し、その決議を奏議に添付せられんことを, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第七十七號翻譯, フライ・ルイス・ツテロ(自署), 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第七十八號翻譯, ○〓外ニ、右指, 定ノ人ノ名義, 、〇本書ノ〓外ニ、ふらい・るいす〓てろヲシテ、ソノ人ヲ指名シ、之ヲ体, 會議ニ通知セシムベシト記シ、ふわん・るいす・で・こんとれらすノ花押, ニテ、支拂命令ヲ發スベシト記シ、ふわん, るいす・で・こんとれらすノ花押ヲ付セリ、, ヲ付, セリ、, 受取人, 給與金ノ, 慶長十八年九月十五日, 二〇八

割注

  • ○〓外ニ、右指
  • 定ノ人ノ名義
  • 、〇本書ノ〓外ニ、ふらい・るいす〓てろヲシテ、ソノ人ヲ指名シ、之ヲ体
  • 會議ニ通知セシムベシト記シ、ふわん・るいす・で・こんとれらすノ花押
  • ニテ、支拂命令ヲ發スベシト記シ、ふわん
  • るいす・で・こんとれらすノ花押ヲ付セリ、
  • ヲ付
  • セリ、

頭注

  • 受取人
  • 給與金ノ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二〇八

注記 (25)

  • 705,645,66,1559の領收書に對して、之を給與せられんことを希望す、
  • 475,930,52,196に於て
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  • 936,639,74,2200予の指定すべき人に之を交付すべしと命ぜられしことを聞き、茲に大使
  • 1055,647,69,2199ローマ行旅費の補助として、四千ドカドを給與せられしこと、并に閣下が
  • 820,644,76,2200の執事なるグレゴリオ・マッチヤスを右受取人に指定す、この覺書、及び彼
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  • 1178,641,63,2205サン・フランシスコ派のフライ・ルイス・ソテロは、陛下が奧州の王の大使に
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