『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.559

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子に勸めしが故なり、基督教徒の捕へられし者は、千六百人にして、市外に, を受け、尋いで赦免せられたる事、, の墓地一ケ所とを有するに至り、己の信徒を失ふを見て、之を嫉んで、皇太, 爲めなり, いて商議する爲め、滯在を許されたり、基督教徒等は行く所を知らず、又旅, 皇太子、江戸に於て、基督教徒を迫害したる事、及び日本の基督教徒二十, 八人、殉教者と爲りたる事、并にパードレ・ソテロ捕へられて、死刑の宣告, 中食料を携帶せず、若し救恤を仰がざれば、途にて死せしならん、然れども、, 迫害を始めたり、蓋し佛教の僧侶が、福音の勝利を得、一の會堂と、基督教徒, パードレ・ルイス・ソテロは、皇帝并に其子皇太子の膝下を辭し、既記の大使, スコ派の宣教師を追放せり、但しパードレ・ソテロは、イスパニヤ渡航に就, 千六百十三年七月二十一日、皇帝の長子皇太子は、江戸に於て、基督教徒の, 此の迫害の間、殉教者の血を流す者無かりしは、皇帝が之を希望せざりし, と倶に、乘船せんが爲め、將に奧州に向つて出發せんとするや、, 第十三章, ○支倉六右, 衞門ヲ云フ, ○中, 略, 態〓, 捕ヘラレ, 佛教徒ノ, シ耶蘇教, 蘇教禁壓, 徒ノ數, ミハ江戸, 滯在ヲ許, そてろノ, ばーどれ, 秀忠ノ耶, サル, 慶長十九年正月十七日, 五五九

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  • ○支倉六右
  • 衞門ヲ云フ
  • ○中

頭注

  • 態〓
  • 捕ヘラレ
  • 佛教徒ノ
  • シ耶蘇教
  • 蘇教禁壓
  • 徒ノ數
  • ミハ江戸
  • 滯在ヲ許
  • そてろノ
  • ばーどれ
  • 秀忠ノ耶
  • サル

  • 慶長十九年正月十七日

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  • 五五九

注記 (33)

  • 288,616,62,2204子に勸めしが故なり、基督教徒の捕へられし者は、千六百人にして、市外に
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