『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.558

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したる事、, ドン・ジョアンの兩基督教徒をして相反目せしめ、互に他の非行を訴ふる, しめ、又馬或は食料を供給する事を禁じたり、蓋し斯の如くして、全國をの, する一島に流せり、其中には、一人の侍婢有り、又十四人の貴族、及び上流の, 人を放逐し、其扶持及び財産を沒收し、何地に於ても、一日以上之を宿泊せ, 行くを見て、嫉妬に堪へず、皇帝の副書記官ドン・パウロ大八、及び有馬の王, に至らしめたり、皇帝は之を聞き、兩人を處分せり、初めは基督教徒を信用, せしが、是に於て、之に對して戰爭を爲さんと決意せり、其後少しく和らぎ, 徨し、永住する所なからしめんが爲めなり、諸候も亦之に倣ひて、其臣下の, 高貴なる基督教徒間に不和を生ぜし爲め、日本に基督教徒の迫害起り, 基督教徒たりし者を、悉く宮中より放逐し、其中數人は、日本の罪人を追放, し事、并に、奧州の王と、パードレ・ソテロとが、江戸に於て再會し、協定を爲, 基督教徒を處分し、皇太子も、江戸の廳下より、基督教徒及びサン・フランシ, 惡魔は、基督教に歸依する者、日に多きに反して、己の勢威痛く減殺せられ, 〔アマチ編伊達政宗遣使録〕第十二章, 迫害, 宣教師及, 耶蘇教徒, ビ教徒追, 放, 慶長十九年正月十七日, 五五八

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  • 迫害
  • 宣教師及
  • 耶蘇教徒
  • ビ教徒追

  • 慶長十九年正月十七日

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  • 五五八

注記 (22)

  • 1448,708,53,275したる事、
  • 1096,642,58,2194ドン・ジョアンの兩基督教徒をして相反目せしめ、互に他の非行を訴ふる
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