『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.488

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も無かりき、, 長崎に送られたり、, に送りしものは、初めは五人、後には三人なりき、, 京都に派遣せり、パードレは、途中備前の基督教徒を慰問せり、, 寛大なる處置を採り、成るべく少數の信徒を檢擧せしめしかど、基督教徒, 後、自ら同所に居住せり、彼も此度は捕へられて、其妻マリナ及び娘と共に, 依したる者百六十人有りしが、大夫殿は、二月、江戸より一書を送りて、宣教, 堺にては、基督教徒は、頗る困難を甞めしも、死刑に處せられたる者は、一名, れ、又數人に俵を著せて、之れを曝しゝが、迫害は數日の後に止みたり、, 安藝備後の領主福島大夫殿は、常に宣教師を款待し、其頃新に基督教に歸, 師を長崎に送る事を命じたり、領主の役人は、數人の基督教徒を牢舍に入, 駿河にては、三月二十七日、判官九兵衞、皇帝の命令を發布せり、彼は極めて, は、競ひて自ら名乘出でたり、九兵衞、その多くは、我家に籠居せしめて、牢舍, 三月初旬、ドミニコ派の地方長代理は、パードレ・ホセー・デ・サン・ハシントを, 豐前及び豐後の一部の領主越中殿も、亦江戸より其重臣に書を送りて、命, ケル禁壓, ノ處置, 彦坂光正, ノ處置, 駿河ニ於, ル禁壓, ケル禁壓, 安藝ニ於, 堺ニ於ケ, 福島正則, 禁壓, 豐前豐後, 二於ケル, 慶長十九年正月十七日, 四八八

頭注

  • ケル禁壓
  • ノ處置
  • 彦坂光正
  • 駿河ニ於
  • ル禁壓
  • 安藝ニ於
  • 堺ニ於ケ
  • 福島正則
  • 禁壓
  • 豐前豐後
  • 二於ケル

  • 慶長十九年正月十七日

ノンブル

  • 四八八

注記 (30)

  • 982,637,53,351も無かりき、
  • 1677,629,56,565長崎に送られたり、
  • 1214,638,63,1430に送りしものは、初めは五人、後には三人なりき、
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