『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.491

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又ミゲルの妻の首を刎ねたり、, 盟約せり、左兵衞は、有馬殿と共に、組の頭十二名を集めて、基督教を捨てん, 教徒の反動を買へり、是に於て、領主は、皇帝の命令を〓行せんと、悉く會堂, 事を勸めたりしが、少しも其効なかりき、左兵衞は、又口ノ津の重なる基督, んと企圖せり、茲に於て、基督教徒の中十二人は、領主に〓見し、婦女子に〓, を破壞し、基督教撲滅策として、婦女子を裸躰にして、城内を引廻さんとせ, 燒かんとせしが、後其過を覺り、武力を以て、其母及び姉妹の名譽を保護せ, 辱を加ふる事の外は、如何なる刑罰をも甘んじて受くべき旨を述べしに、, 有馬の基督教徒は、サン・ジヨセーの組を組織し、之に加入したる者は、假令, 齒爪を抜かれ、生ながら火中に投ぜらるゝも、決して信仰を捨てざる事を, 有馬にては、領主ミゲルは、前年八人の基督教徒を處刑せしが、却つて基督, り、基督教徒は之を聞いて大に憤り、初めは婦女子を一軒に集めて、其家を, 領主は、其家臣五十人の財産を沒收するを以て滿足したり、, 教徒を招いて、之を説諭せしも、亦動かすことを得ざりき、, ミゲル忠兵衞、レオン太郎左衞門の兩人を、野外の刑場に於て、焚刑に處し、, せー組, ざんじよ, ケル禁壓, 有馬ニ於, 慶長十九年正月十七日, 四九一

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  • せー組
  • ざんじよ
  • ケル禁壓
  • 有馬ニ於

  • 慶長十九年正月十七日

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  • 四九一

注記 (21)

  • 1807,632,63,924又ミゲルの妻の首を刎ねたり、
  • 510,609,81,2208盟約せり、左兵衞は、有馬殿と共に、組の頭十二名を集めて、基督教を捨てん
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