『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.313

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を煩はすことなからんを約せり、, は、一點も曲げざることを證せんが爲め、「さはいへ、我れの耶蘇教徒たるの, ゝ、其祖先の教に復歸せんことを以てせり、ベルシオルは、他の事ならば、何, 延ばしたり、サシェンドノは、心を和らげ、此後宗教の事につきて、ベルシオル, 故を以て、我が命を奪ひたまはんは、君の自由なり、」といひて、大膽に其頸を, を立ちて他に退かんとし、爲にベルシオルは、〓其身に及ぶべかりしも、サ, ずる故、此〓罰を蒙れることを宣言せられよと請ひ、又其決心を毛利殿に, シェンドノの許に行きて、其麗相の擧動を謝せり、然れども、其基督教の信仰, なるベルシオルより著手せんと決心し、之に命ずるに、其奉ずる教を棄て, び發して、其領内より、耶蘇教徒といへる名を根絶せんと欲し、先づ其棟梁, 街を、屠者即ち最下等の賤民に引かせて、殘りなく引き迴はし、耶蘇教を奉, 幾くもなく、毛利殿は、朝廷より還り來れり、其耶蘇基督の名に對する怒再, にても君侯の命に服從すべきも、我宗教のみは、一命にかへても棄て難し、, ルは、既に刀柄に手を懸くるを禁ずる能はざりし處に、サシェンドノは、食卓, もし君侯にして我を轉問せんとならば、先づ三たびアマングチ〓山の市, 信仰, 熊谷元直, ノ基督教, 慶長十年七月二日, 三一三

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  • 信仰
  • 熊谷元直
  • ノ基督教

  • 慶長十年七月二日

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  • 三一三

注記 (20)

  • 1177,612,59,1007を煩はすことなからんを約せり、
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