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といへる兵、頭, たる後、頸を會手の前に延ばしたり、是に於て、シヽモ, 加はりたることにして、他は國主の屡下せる禁令を顧みず、耶蘇教を奉じ, るは甘受せしも、自殺は之を拒みたり、, ベルシオルは、其手に持ちたる繩をば、二人の使者に示し、己を堅く縛して、, 殿が死刑を加ふる理由として、二箇條の罪状を擧げたり、一は其聟の爭に, 毛利殿の許に引き行き、其面前にて、耻辱を加へて、死刑に處せんことを乞, しもの百人以上に及びたり、此聟の死刑に就て注意すべきは、日本にては、, の人質のみは助け置けり、死骸は盡く燒きて灰となせよと命じたり、又耶, 蘇教徒なりし、ベルシオルの聟も、宣告の中にありて、凡て犧牲に供せられ, を刎ねたれば、人々此を毛利殿の許へ齎したり、毛利殿は、ベルシオルの妻、, 子、孫、竝に重なる家來を、死刑に處することを命じ、唯血族の關係ある少年, ひしも、使者は之を許さざりき、是に於て、ベルシオルは、奧の室に退き、最も, たることなりき、かくてベルシオルは、割腹を命ぜられしが、死に處せらる, 佳良なる衣服を著し、座敷に入り、小き聖像の前に跪き、暫らく祈祷を爲し, オル一手に念珠を取り、他手に繩を持し、以て捕縛を待てり、士官等は毛利, ○宍戸, 彌十郎, ノ情況, 元直處刑, 元直ノ罪, 状, 慶長十年七月二日, 三一九
割注
- ○宍戸
- 彌十郎
頭注
- ノ情況
- 元直處刑
- 元直ノ罪
- 状
柱
- 慶長十年七月二日
ノンブル
- 三一九
注記 (24)
- 825,2445,56,407といへる兵、頭
- 832,643,57,1547たる後、頸を會手の前に延ばしたり、是に於て、シヽモ
- 1654,642,63,2217加はりたることにして、他は國主の屡下せる禁令を顧みず、耶蘇教を奉じ
- 1419,644,55,1145るは甘受せしも、自殺は之を拒みたり、
- 1296,651,63,2221ベルシオルは、其手に持ちたる繩をば、二人の使者に示し、己を堅く縛して、
- 1769,643,66,2212殿が死刑を加ふる理由として、二箇條の罪状を擧げたり、一は其聟の爭に
- 1180,636,63,2219毛利殿の許に引き行き、其面前にて、耻辱を加へて、死刑に處せんことを乞
- 243,640,59,2218しもの百人以上に及びたり、此聟の死刑に就て注意すべきは、日本にては、
- 478,642,59,2206の人質のみは助け置けり、死骸は盡く燒きて灰となせよと命じたり、又耶
- 361,635,59,2206蘇教徒なりし、ベルシオルの聟も、宣告の中にありて、凡て犧牲に供せられ
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- 593,633,61,2217子、孫、竝に重なる家來を、死刑に處することを命じ、唯血族の關係ある少年
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- 1538,649,60,2203たることなりき、かくてベルシオルは、割腹を命ぜられしが、死に處せらる
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