『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.56

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を得ば、更に寛容の態度を取り、予等の希望は悉く之を叶へんこと疑なし、, しは、陛下より好き返答を得んとの望みによれり、一度望むところの返答, べき機會を與へたる際、彼は、一時基督教を禁斷せんとせしが、パードレ・ソ, その子女は、皇帝の子女と結婚し、皇帝も、最も彼に信頼せり、その領土は、日, その怒りの結果、更に大なるものあらんことを恐れしに、只これに止まり, テロが覺書を呈して、陛下との通商條約のことを想ひ起さしめしに、條約, は決して之を破ることを欲せずと答へ、唯その部下の將士の、基督教徒と, たる教會堂を破壤し、基督教は、從前のまゝに放任することゝなせり、初め, の王と、皇帝の書記官の下僚とが、重大なる罪を犯して、皇帝の怒を惹起す, す、彼は日本の諸王中、最も強大にして、武威最も盛なるものゝ一人にして、, なるべからずといふことは、イスパニヤに使者を派遣せざる以前、〓に決, 第二次に此度奧州の王、伊達政宗が派遣せる使節について、一言せんと, りて推知すべし、當時、日本の基督教徒中、最も高貴なるもの二人、即ち有馬, 定せしところなれば、この命令を〓行し、許可なくしてその直轄地に建て, 本國中最大なるものにして、之を領すること六百年以上なり、この王は我, 禁トいす, ばにや貿, 基督教ノ, 政宗ノ使, 節, 易, 慶長十八年九月十五日, 五六

頭注

  • 禁トいす
  • ばにや貿
  • 基督教ノ
  • 政宗ノ使

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 五六

注記 (23)

  • 598,638,63,2220を得ば、更に寛容の態度を取り、予等の希望は悉く之を叶へんこと疑なし、
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