『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.197

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によれるが如くなるを以て、今之を許さず、歸國後、その國情を看たる上に, 懷くに至るべし、, 決裁あらんことを望む、若し遲延して、更に一年イスパニヤに滯在するに, に於ても、陛下が一行を優遇せらるゝことを知らず、却て懸念と疑惑とを, 至らば、國庫に大なる負擔を掛け、且つ、他に不便なることあるべし、又日本, 本會議は本月二日の決議に基き、使節の處分に關する意見を逐一上奏せ, て、その希望に應ずることあるべしと答へ、フライ・ルイス・ソテロに向ひて, く、且つ之を請求せしは、フライ・ルイス・ソテロが、ある目的の爲めに勸めし, しが、本年の艦隊にて、歸國の途に就かしめんが爲め、成るべく速に、陛下の, は、自今その擧動を謹ましむべしと決議せり、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第六十九號翻譯, 可なり、又、一旦その國に歸らば、この團躰の成規の義務を盡す能はざるべ, ヂエゴ・デ・ベルガラ・カビリヤより、フワン・ルイス・デ・コントレラスに發せ, 千六百十五年四月二十九日マドリッドに於て, 慶長十八年九月十五日, ○末尾二十二, 箇ノ花押アリ、, 餘白ニ奏議ヲ裁可スト記シ、國王ノ花押ト、ふわ, ん・るいす●で・こんとれらすノ署名トヲ付セリ, シテ速ニ, 歸國セシ, 使節等ヲ, ムルコト, 戒ムベシ, ノ利盆, そてろヲ, 慶長十八年九月十五日, 一九七

割注

  • ○末尾二十二
  • 箇ノ花押アリ、
  • 餘白ニ奏議ヲ裁可スト記シ、國王ノ花押ト、ふわ
  • ん・るいす●で・こんとれらすノ署名トヲ付セリ

頭注

  • シテ速ニ
  • 歸國セシ
  • 使節等ヲ
  • ムルコト
  • 戒ムベシ
  • ノ利盆
  • そてろヲ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一九七

注記 (28)

  • 1707,652,63,2202によれるが如くなるを以て、今之を許さず、歸國後、その國情を看たる上に
  • 788,641,53,505懷くに至るべし、
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