『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.26

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ム人との取引竝にオランダ貿易は、この商館の使用人等の雜費が之によりて賄はれ、他, れたる良き契約により、一段と良く豫防せられ得べし、前に述べし如く、余には本件が, られたる武力と良船とを以てする不便が一〓減少せしめられ、且つ又上の條件が附せら, るべく、かゝる事は我等の敵をして奢らしめ、我等の大勢力も亦之により輕視せらるゝ, の慰藉の手段が請求せられ、且つ實行せらるゝ事となるは必定なり、その爲めには、限, 承認せらるべきものと思はるゝが、そは、當地に於ける聯邦國の爲めの支那人及びシャ, 豫想せらる、蓋し、彼等の小なる武力を以てしては、多數が我等の種々の敵の手中に陷, に若干の人々が、その資格の如何を問はず、當地に於て自由を與へらるゝ事は、全く望, 方この良き利盆を通じて食糧その他に向けられ、且つ從來の方法を以て各地の聯邦國の, 個人にとりては多くの危險、聯邦國にとりては重き負擔及び我が國民の不名譽を伴ふ事, るには非ざるも、極度の窮乏に置かるゝ事は有り得べし、この際聯邦國に對して、彼等, 諸商館の管轄のもとに個々人にも委ねらるゝに足る程確立せられ得べきを以てなり、更, に至るべき事を畏る、一方捕はれたる人々は必ずしも永く牢獄に置かれ、或は寡婦とな, ましからざる事を貴下に忠告す、その故は、之により聯邦國は幾分たりとも利盆を期待, 元和七年雜載, ノ處置, 平戸ニ於ケ, 捕〓自由人, ル社員ノ解, 雇ハ適當ナ, ラズ, 元和七年雜載, 二六

頭注

  • ノ處置
  • 平戸ニ於ケ
  • 捕〓自由人
  • ル社員ノ解
  • 雇ハ適當ナ
  • ラズ

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 二六

注記 (23)

  • 768,603,68,2131ム人との取引竝にオランダ貿易は、この商館の使用人等の雜費が之によりて賄はれ、他
  • 994,593,67,2134れたる良き契約により、一段と良く豫防せられ得べし、前に述べし如く、余には本件が
  • 1108,591,64,2134られたる武力と良船とを以てする不便が一〓減少せしめられ、且つ又上の條件が附せら
  • 1554,593,65,2117るべく、かゝる事は我等の敵をして奢らしめ、我等の大勢力も亦之により輕視せらるゝ
  • 1217,591,66,2139の慰藉の手段が請求せられ、且つ實行せらるゝ事となるは必定なり、その爲めには、限
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  • 1664,586,69,2135豫想せらる、蓋し、彼等の小なる武力を以てしては、多數が我等の種々の敵の手中に陷
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