『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.425

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を知らしむべし、謹んで貴下の手に接吻す, らざることを最も遺憾とす、然らずんは、彼を諭して、當國の大臣の好意を, カプワの大司教(自署, ざるものゝ如く、些も考ふるものも、亦話すものもなし、予は彼が當地に在, なる報告により、ソテロの申立の僞なるを知り、甚だ之を憤れり、故に今は, ろなり、彼は當地に於て、全く信用を失へり、顧問會議は他より得たる確實, ヤより、書翰を呈せしなり、當地に於ては、ソテロのことは、今は此世にあら, 願したる由なれども、予の見るところによれば、是れ皆ソテロの爲すとこ, 得るにあらざれば、その希望するところの結果は、到底得べからざること, 法王及び閣下に訴ふるより外に途なきにより、現時の滯在地なるセビー, 閣下の最も賤しく、又最も從順なる僕, マドリッド駐在の法王の大使より、カルヂナル・ボルゲーゼに贈りし書、, 最も賢明にして、最も尊敬すべき君、, 千六百十七年五月三十日, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第百九十九號翻譯, 政府ノ信, すばにや, そてろい, 用ヲ失フ, 慶長十八年九月十五日, 四二五

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  • 政府ノ信
  • すばにや
  • そてろい
  • 用ヲ失フ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四二五

注記 (21)

  • 977,642,57,1283を知らしむべし、謹んで貴下の手に接吻す
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