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につき、陛下に奏聞すべき事項、, の大使、并にフライ・ルイス・ソテロも書翰, 樣の請願をなせり、, び金を備へざりしは、甚だ思慮の乏しきことにして、詐僞よりも惡しき事, 神及び陛下の爲め、大に有望なるところのもの、失敗に歸することあるべ, 第一、斯の如き多數の人を率ゐて、遠き旅行をなすに當り、必要なる物品及, なりと云ふ人、當局者中にある由なれども、左の答辯をなし得べし、同派の, ければなり、該市は初めより使節に助力を與へしと、奧州の王が市の盡力, して、その旅程につかしむるを可なりと信ず、謹で奏す, 大使の希望に副ふことは、何等の害なきのみならず、若し之に副はずんば, をなすに至りしが故に、之を許容せられなば、特に滿足を感ずべし、又奧州, 本會議は右の書翰を見て、大使の希望に應じこの上セビーヤに留まらず, を求めたると、フライ・ルイス・ソテロが、同市の住民なるとによりて、此請願, パードレ・フライ・ルイス・ソテロ、及び同行の日本人に對し、返答を與ふる, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第百九十三號翻譯, を上りて、同, ○歐文材料第百九十, 號、第百九十一號參看, 分ニ關ス, ル樞密會, 議ノ意見, スル非難, 使節ノ處, 使節ニ對, ヲ辯ズ, 慶長十八年九月十五日, 四一三
割注
- ○歐文材料第百九十
- 號、第百九十一號參看
頭注
- 分ニ關ス
- ル樞密會
- 議ノ意見
- スル非難
- 使節ノ處
- 使節ニ對
- ヲ辯ズ
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四一三
注記 (27)
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