『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.546

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

ンシスコ號にて日本に漂著したる時、日本の皇帝に説きて、ヨーロッパ式, 即跣足派の宣教師等も、亦ソテロが自個の意見にのみより、その上長の許, を上れり、之が爲め、インド顧問會議は、ソテロがマニラに歸りたる後、同會, 都合を生ずるに至るべきを慮り甚だ憤れり、フイリピン諸島にある同派, 時フィリピン諸島の長官たりしドン・フワン・デ・シルバも、亦一個の宣教師, 於て、パードレ・ソテロが、右の爲め、盡力せるを見たり、故にマニラにては、豫, 甚だ之を憂へ、終にパードレ・ソテロに反對して、市の名によりて、陛下に書, にその目的を達したるも、亦ソテロなりき、予は皇帝の居城のある駿河に, によりて造りし一隻の船を貸して、新イスパニヤに渡航せしめんとし、遂, が、陛下又は長官の許可なくして、此の如く重大なる事を計畫し、大なる不, 議の承認を經ざる書類を、悉皆ソテロより囘收すべきことを命ぜり、又當, てソテロを惡めり、蓋し右航海の開かるゝときは、フイリピン諸島と新イ, 可なくしてなしたる行動を贊成せざりき、ソテロの意志は、日本の教化を, ドリゴ・デ・ビベロ君が、フィリピン諸島長官の職を罷めて歸る際、サン・フラ, スパニヤとの間の貿易に及ぼすべき害の大なるが故に、マニラの人々は、, 慶長十八年九月十五日, 慶長十八年九月十五日, 五四六

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五四六

注記 (18)

  • 1698,665,64,2201ンシスコ號にて日本に漂著したる時、日本の皇帝に説きて、ヨーロッパ式
  • 311,661,58,2214即跣足派の宣教師等も、亦ソテロが自個の意見にのみより、その上長の許
  • 888,658,63,2216を上れり、之が爲め、インド顧問會議は、ソテロがマニラに歸りたる後、同會
  • 428,663,58,2214都合を生ずるに至るべきを慮り甚だ憤れり、フイリピン諸島にある同派
  • 656,655,61,2222時フィリピン諸島の長官たりしドン・フワン・デ・シルバも、亦一個の宣教師
  • 1353,655,61,2212於て、パードレ・ソテロが、右の爲め、盡力せるを見たり、故にマニラにては、豫
  • 1004,651,63,2225甚だ之を憂へ、終にパードレ・ソテロに反對して、市の名によりて、陛下に書
  • 1466,661,66,2205にその目的を達したるも、亦ソテロなりき、予は皇帝の居城のある駿河に
  • 1582,659,66,2209によりて造りし一隻の船を貸して、新イスパニヤに渡航せしめんとし、遂
  • 541,665,60,2210が、陛下又は長官の許可なくして、此の如く重大なる事を計畫し、大なる不
  • 770,656,65,2219議の承認を經ざる書類を、悉皆ソテロより囘收すべきことを命ぜり、又當
  • 1236,660,61,2202てソテロを惡めり、蓋し右航海の開かるゝときは、フイリピン諸島と新イ
  • 195,664,60,2209可なくしてなしたる行動を贊成せざりき、ソテロの意志は、日本の教化を
  • 1816,661,61,2194ドリゴ・デ・ビベロ君が、フィリピン諸島長官の職を罷めて歸る際、サン・フラ
  • 1124,662,58,2221スパニヤとの間の貿易に及ぼすべき害の大なるが故に、マニラの人々は、
  • 1936,725,43,421慶長十八年九月十五日
  • 1936,725,44,421慶長十八年九月十五日
  • 1929,2450,42,120五四六

類似アイテム