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ンシスコ號にて日本に漂著したる時、日本の皇帝に説きて、ヨーロッパ式, 即跣足派の宣教師等も、亦ソテロが自個の意見にのみより、その上長の許, を上れり、之が爲め、インド顧問會議は、ソテロがマニラに歸りたる後、同會, 都合を生ずるに至るべきを慮り甚だ憤れり、フイリピン諸島にある同派, 時フィリピン諸島の長官たりしドン・フワン・デ・シルバも、亦一個の宣教師, 於て、パードレ・ソテロが、右の爲め、盡力せるを見たり、故にマニラにては、豫, 甚だ之を憂へ、終にパードレ・ソテロに反對して、市の名によりて、陛下に書, にその目的を達したるも、亦ソテロなりき、予は皇帝の居城のある駿河に, によりて造りし一隻の船を貸して、新イスパニヤに渡航せしめんとし、遂, が、陛下又は長官の許可なくして、此の如く重大なる事を計畫し、大なる不, 議の承認を經ざる書類を、悉皆ソテロより囘收すべきことを命ぜり、又當, てソテロを惡めり、蓋し右航海の開かるゝときは、フイリピン諸島と新イ, 可なくしてなしたる行動を贊成せざりき、ソテロの意志は、日本の教化を, ドリゴ・デ・ビベロ君が、フィリピン諸島長官の職を罷めて歸る際、サン・フラ, スパニヤとの間の貿易に及ぼすべき害の大なるが故に、マニラの人々は、, 慶長十八年九月十五日, 慶長十八年九月十五日, 五四六
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- 慶長十八年九月十五日
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- 五四六
注記 (18)
- 1698,665,64,2201ンシスコ號にて日本に漂著したる時、日本の皇帝に説きて、ヨーロッパ式
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