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にして、刑に處せられたる場合には、之に代りて使者となり、せめて新イス, ソテロが特赦を受けしは、奧州の王の使者來着より六日の後なりしが、こ, パニヤまで政宗の大使と同行し、總督に請うて、一行をローマに送らしめ, 遣を乞ふ目的を以て、法王に使者を送らんと欲する旨を述べ、若し、ソテロ, 彼はソテロの捕縛せられたる由を聞き、之を助けんが爲め、頭を剃り、日本, の二時間後なりき、彼はソテロと共に、九月二十五日、奧州に向ひて、出發せ, 特赦の後、ソテロ再び奧州に到りし事、并に同地に於て起りし事、, スコ派の宣教師フライ・ヂエゴ・イバニエスが、仙臺に來りしことを聞き、之, り、政宗は、その飛脚の到着遲くして、ソテロ或は殺さるゝことあらんかと, を招きて、領内の民を教化する爲めに、サン・フランシスコ派の宣教師の派, る長崎を發し、千五百哩の道を急ぎ來りしが、その到着せしは、ソテロ釋放, の服を着て、基督教徒の町にして、司教、及び、耶蘇會の宣教師等の居住地な, 懸念し居たりしに、新イスパニヤ行の船に便乘せんが爲め、サン・フランシ, の日サン・フランシスコ派の宣教師パードレ・イグナシヨ江戸に來着せり、, 第十四章, よ、そろて, ト共ニ仙, ばーどれ・, いぐなし, 〓二向フ, 慶長十八年九月十五日, 一七
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- よ、そろて
- ト共ニ仙
- ばーどれ・
- いぐなし
- 〓二向フ
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- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 一七
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