『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.386

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イス、ソテロより覺書を呈し、陛下より法王に、その許可を請ふを得べきを, 理由は、根據なきのみならず、中には却て、彼地の基督教の現状を破壞する, 要なるものと認めざれども、遠隔なる地より、來りたる異郷の人にして、又, 力を以て、その請願を許すに至らしめんことを慮り、同年九月十五日、要求, 基となるべきものあり、又その請願にして、認可し得べきものは、フライ・ル, 當地に於て、基督教に歸依し、洗禮を受けたるが故に、之に名譽と恩惠とを, の諸點と、之に對する陛下の返答, は終に、彼地に赴けり、本會議, 以て、旅行の許可を與ふべからずと上奏せり、然るに陛下は、宗教上の理由, により、彼等がローマに赴くことを妨ぐべからずと命ぜられたれば、彼等, 與へたることを附言し、大使をして、如何なる待遇をなすべきか、又助力す, 督教の現状に鑑み、この使節が、日本の全國の君主の命令によるにあらず, して、彼に臣屬する殿の一人なる、奧州の王の派遣にかゝるものなれば、重, あるにより、ローマ駐在の陛下の大使の勢力を利用し、法王をして無限の, は、フライ・ルイス・ソテロが智慮, とを大使に通じ、日本の基, べき點は、政治上の事にあらずして、靈魂の幸福に關するものならざるべ, ○歐文材料第, 六十七號參看, ○歐文材料第, 九十五號參看, 在大使二, ろーま駐, 分ニツキ, 使節ノ處, 訓令ス, 反對ス, 使節ノろ, ーま行二, 慶長十八年九月十五日, 三八六

割注

  • ○歐文材料第
  • 六十七號參看
  • 九十五號參看

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  • 在大使二
  • ろーま駐
  • 分ニツキ
  • 使節ノ處
  • 訓令ス
  • 反對ス
  • 使節ノろ
  • ーま行二

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三八六

注記 (31)

  • 1587,664,63,2196イス、ソテロより覺書を呈し、陛下より法王に、その許可を請ふを得べきを
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