Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
イス、ソテロより覺書を呈し、陛下より法王に、その許可を請ふを得べきを, 理由は、根據なきのみならず、中には却て、彼地の基督教の現状を破壞する, 要なるものと認めざれども、遠隔なる地より、來りたる異郷の人にして、又, 力を以て、その請願を許すに至らしめんことを慮り、同年九月十五日、要求, 基となるべきものあり、又その請願にして、認可し得べきものは、フライ・ル, 當地に於て、基督教に歸依し、洗禮を受けたるが故に、之に名譽と恩惠とを, の諸點と、之に對する陛下の返答, は終に、彼地に赴けり、本會議, 以て、旅行の許可を與ふべからずと上奏せり、然るに陛下は、宗教上の理由, により、彼等がローマに赴くことを妨ぐべからずと命ぜられたれば、彼等, 與へたることを附言し、大使をして、如何なる待遇をなすべきか、又助力す, 督教の現状に鑑み、この使節が、日本の全國の君主の命令によるにあらず, して、彼に臣屬する殿の一人なる、奧州の王の派遣にかゝるものなれば、重, あるにより、ローマ駐在の陛下の大使の勢力を利用し、法王をして無限の, は、フライ・ルイス・ソテロが智慮, とを大使に通じ、日本の基, べき點は、政治上の事にあらずして、靈魂の幸福に關するものならざるべ, ○歐文材料第, 六十七號參看, ○歐文材料第, 九十五號參看, 在大使二, ろーま駐, 分ニツキ, 使節ノ處, 訓令ス, 反對ス, 使節ノろ, ーま行二, 慶長十八年九月十五日, 三八六
割注
- ○歐文材料第
- 六十七號參看
- 九十五號參看
頭注
- 在大使二
- ろーま駐
- 分ニツキ
- 使節ノ處
- 訓令ス
- 反對ス
- 使節ノろ
- ーま行二
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 三八六
注記 (31)
- 1587,664,63,2196イス、ソテロより覺書を呈し、陛下より法王に、その許可を請ふを得べきを
- 1815,657,66,2201理由は、根據なきのみならず、中には却て、彼地の基督教の現状を破壞する
- 545,648,64,2214要なるものと認めざれども、遠隔なる地より、來りたる異郷の人にして、又
- 1009,654,63,2206力を以て、その請願を許すに至らしめんことを慮り、同年九月十五日、要求
- 1704,654,63,2196基となるべきものあり、又その請願にして、認可し得べきものは、フライ・ル
- 431,647,63,2212當地に於て、基督教に歸依し、洗禮を受けたるが故に、之に名譽と恩惠とを
- 897,659,58,988の諸點と、之に對する陛下の返答
- 1247,658,55,840は終に、彼地に赴けり、本會議
- 1471,654,64,2210以て、旅行の許可を與ふべからずと上奏せり、然るに陛下は、宗教上の理由
- 1353,660,65,2205により、彼等がローマに赴くことを妨ぐべからずと命ぜられたれば、彼等
- 315,652,58,2204與へたることを附言し、大使をして、如何なる待遇をなすべきか、又助力す
- 780,653,59,2205督教の現状に鑑み、この使節が、日本の全國の君主の命令によるにあらず
- 661,649,63,2213して、彼に臣屬する殿の一人なる、奧州の王の派遣にかゝるものなれば、重
- 1122,656,63,2200あるにより、ローマ駐在の陛下の大使の勢力を利用し、法王をして無限の
- 1238,1953,56,914は、フライ・ルイス・ソテロが智慮
- 892,2095,55,767とを大使に通じ、日本の基
- 199,663,61,2175べき點は、政治上の事にあらずして、靈魂の幸福に關するものならざるべ
- 924,1665,43,398○歐文材料第
- 881,1667,42,404六十七號參看
- 1272,1521,42,403○歐文材料第
- 1230,1519,40,412九十五號參看
- 814,294,42,157在大使二
- 858,295,41,165ろーま駐
- 902,294,38,164分ニツキ
- 944,293,42,169使節ノ處
- 770,293,41,115訓令ス
- 1553,294,40,116反對ス
- 1641,295,39,163使節ノろ
- 1598,307,38,143ーま行二
- 1940,720,43,423慶長十八年九月十五日
- 1930,2459,39,116三八六







