『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.652

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ず、然れとも正當なる法律には順從なるべし、, し、其乘組人は下田又は箱館に送りて、之を受取る爲に派遣されたる同國人に渡さる, べし、漂流人の保存せし物品は何なりとも又同樣保存さるべし、而して米人又は日本, 人か互の國の海岸に漂流せし時、之を救援せし爲の費用は償はれざるべし、, 夫等の漂流人及ひ其他の米人は、他國に於けるか如く自由なるべし、之を制限す可ら, るか如き禁止又は制限に從はしむ可らす、下田に於ては別紙海圖に示すか如く、港内, 漂流民又は他米人の下田及ひ箱館に一時在留する者は、清人又は蘭人の長崎に於け, 米船にして日本近海に漂流し又は破船する時は、何時たりとも日本船舶は之を救助, の小島より七里(日木里)以内は自由に遊歩するを得可し、又箱館に於ては米艦隊其, 港を訪ふて、其區域を定めたる後は、下田と同樣なるべし、, 以上の外、新に要すべき物品及ひ新に處理すべき事務ある時は、之を定むるは双方の, 條款第六, 條款第五, 條款第三, 條款第四, 人民ノ取扱, 漂民及渡來, 必需品及緊, 遊歩區域, 急事務ノ取, 漂民ノ扶助, 極, 安政元年三月三日, 六五二

頭注

  • 人民ノ取扱
  • 漂民及渡來
  • 必需品及緊
  • 遊歩區域
  • 急事務ノ取
  • 漂民ノ扶助

  • 安政元年三月三日

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  • 六五二

注記 (24)

  • 1057,779,66,1125ず、然れとも正當なる法律には順從なるべし、
  • 1631,783,69,2083し、其乘組人は下田又は箱館に送りて、之を受取る爲に派遣されたる同國人に渡さる
  • 1516,794,69,2079べし、漂流人の保存せし物品は何なりとも又同樣保存さるべし、而して米人又は日本
  • 1402,778,65,1866人か互の國の海岸に漂流せし時、之を救援せし爲の費用は償はれざるべし、
  • 1165,777,69,2093夫等の漂流人及ひ其他の米人は、他國に於けるか如く自由なるべし、之を制限す可ら
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