Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
ず、然れとも正當なる法律には順從なるべし、, し、其乘組人は下田又は箱館に送りて、之を受取る爲に派遣されたる同國人に渡さる, べし、漂流人の保存せし物品は何なりとも又同樣保存さるべし、而して米人又は日本, 人か互の國の海岸に漂流せし時、之を救援せし爲の費用は償はれざるべし、, 夫等の漂流人及ひ其他の米人は、他國に於けるか如く自由なるべし、之を制限す可ら, るか如き禁止又は制限に從はしむ可らす、下田に於ては別紙海圖に示すか如く、港内, 漂流民又は他米人の下田及ひ箱館に一時在留する者は、清人又は蘭人の長崎に於け, 米船にして日本近海に漂流し又は破船する時は、何時たりとも日本船舶は之を救助, の小島より七里(日木里)以内は自由に遊歩するを得可し、又箱館に於ては米艦隊其, 港を訪ふて、其區域を定めたる後は、下田と同樣なるべし、, 以上の外、新に要すべき物品及ひ新に處理すべき事務ある時は、之を定むるは双方の, 條款第六, 條款第五, 條款第三, 條款第四, 人民ノ取扱, 漂民及渡來, 必需品及緊, 遊歩區域, 急事務ノ取, 漂民ノ扶助, 極, 安政元年三月三日, 六五二
頭注
- 人民ノ取扱
- 漂民及渡來
- 必需品及緊
- 遊歩區域
- 急事務ノ取
- 漂民ノ扶助
- 極
柱
- 安政元年三月三日
ノンブル
- 六五二
注記 (24)
- 1057,779,66,1125ず、然れとも正當なる法律には順從なるべし、
- 1631,783,69,2083し、其乘組人は下田又は箱館に送りて、之を受取る爲に派遣されたる同國人に渡さる
- 1516,794,69,2079べし、漂流人の保存せし物品は何なりとも又同樣保存さるべし、而して米人又は日本
- 1402,778,65,1866人か互の國の海岸に漂流せし時、之を救援せし爲の費用は償はれざるべし、
- 1165,777,69,2093夫等の漂流人及ひ其他の米人は、他國に於けるか如く自由なるべし、之を制限す可ら
- 710,786,66,2093るか如き禁止又は制限に從はしむ可らす、下田に於ては別紙海圖に示すか如く、港内
- 825,780,68,2094漂流民又は他米人の下田及ひ箱館に一時在留する者は、清人又は蘭人の長崎に於け
- 1748,780,69,2093米船にして日本近海に漂流し又は破船する時は、何時たりとも日本船舶は之を救助
- 592,786,67,2093の小島より七里(日木里)以内は自由に遊歩するを得可し、又箱館に於ては米艦隊其
- 481,775,61,1442港を訪ふて、其區域を定めたる後は、下田と同樣なるべし、
- 242,779,68,2090以上の外、新に要すべき物品及ひ新に處理すべき事務ある時は、之を定むるは双方の
- 367,890,57,219條款第六
- 948,890,59,216條款第五
- 1875,892,58,215條款第三
- 1291,889,57,216條款第四
- 1148,301,40,202人民ノ取扱
- 1192,297,43,206漂民及渡來
- 318,300,43,205必需品及緊
- 839,295,44,167遊歩區域
- 273,297,39,205急事務ノ取
- 1775,299,43,207漂民ノ扶助
- 227,295,41,35極
- 1990,781,44,336安政元年三月三日
- 1979,2415,47,119六五二
類似アイテム

『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.471

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.659

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.653

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.651

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.669

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.668

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.671

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.457