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しむるなく、愼て公正之法ニ依て待遇すへし、, 第五條, 里を限り、自在ニ往來するも妨なのるへし、其島は今以約之時採用せる圖, 第六條, かるべし、, 却すへし、但、其漂民を〓救撫〓するの費用は、兩國政府に於な互に問ふ〓な, 和蘭人支那人之如く籠居する事なく、下田港内の一島より四方日本里數七, 合衆國之漂民及其土人は、他の諸國にあることく自由ならしめ、是を籠居せ, 合衆國之漂民及其土人下田及箱舘ニ一時寄居する者は、長崎に來り居れる, に見へたり、箱舘にての界限は、後日を俟ちて定むへし、, 船中の人を下田或は箱舘に護送して、其國人へ遞し、又其器械諸具も共ニ返, 第四條, 此他事ニ臨み法制を設くたき要件出來したらは、内密ニ商量して、之を定む, 合衆國之船日本海岸等漂到し、或は難船せし時は、力を盡しそこれを救ひ、其, べし、, ノ取扱, 渡來人民, 漂民及ビ, 事務ノ取, 必要ナル, 遊歩區域, 助, 漂民ノ扶, 〓, 安政元年三月, 四五七
頭注
- ノ取扱
- 渡來人民
- 漂民及ビ
- 事務ノ取
- 必要ナル
- 遊歩區域
- 助
- 漂民ノ扶
- 〓
柱
- 安政元年三月
ノンブル
- 四五七
注記 (26)
- 1150,573,61,1363しむるなく、愼て公正之法ニ依て待遇すへし、
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