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へ多兩港に於く、交易をなすへし、, 乃如を者ある時は、其地の官員より、其船艦人名殊には漂民を撫恤保護した, 償へし、又俄羅斯人日本人にても、總て漂民は彼二港に送るへし、, かれ、來寄せる船艦は、必す互に相交り、又は商舘と自由に往來相交るへし、, まふへし、食料薪水其他の諸物、及ひ船艦修繕の費へは、彼二港の内にて之を, 俄羅斯政府より、嚴重に其臣民に令して、法則に〓れる商販、殊には阿片の如, 俄羅斯船は、此二港及ひ長崎港を除くの外、日本其他之港に寄することなか, 信するこはとを許すへ資正理なれは、日本の政府よりも、之を禁制するこはとな, るへし、但し、風濤破船之難に逢ひ、又は食料薪水に乏して、進むへきやうれく、, 斯人に許して、其地に居室團積場及ひ種々之物品を藏むへき家を營ましむ, へし、商舘内の俄羅斯人は、惣て其風俗に從ひ、政度を變せす、法教も自由に奉, 近港に寄せさる事を得さる如きことに逢て、已を得さる時は、此例に在す、此, 第四條上に云へる二港に於て、商舘を置くに然なへき地を擇ひ玉ひ、俄羅, 第五條和好を結へ〓兩國之官員會同して、廣く商販の章程を定め、上に云, 兩國交好を結ひ、若し彼是交易の約一決せは、此兩港き、又交易塲に給すべし、, 信教自由, 漂民撫恤, 貿易章程, 居留地, 阿片嚴禁, 交易, 安政元年正月, 二三
頭注
- 信教自由
- 漂民撫恤
- 貿易章程
- 居留地
- 阿片嚴禁
- 交易
柱
- 安政元年正月
ノンブル
- 二三
注記 (23)
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