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及はさとる事、, 付添、行事其勝手に任さるへし、入用の食料は、海關より日數を積りて銀を給り、聊にて, 手にて相定め、又は領事等の役人ニ申立て宜き程に計ふべし、所の日本役人〓り取計に, れさる事なれは、悉く其勝手に任さるべし、賃銀等何程遣すべきとの事は、其商民共の, を遣し之、其交易船の取締りとすべし、其小役は或は此船に乘り、又は別に船を雇ひて, 時に及ひて、船運上皆納せし譯けを委しく紅牌に認め入れ、且其別港の海關に書面遣し, 跟隨買辨等を雇ひ入れ、又通事書手等を招き呼ひ、或は其處の船にて荷物を運送し、客, 再ひ外の港に趣て賣捌んとする時は、領事等之役人より海關に申通し、其船の港を出る, 屆る時に召連れ行き、運上皆納の後に引水をして召連れ退く事を許さるべし、其船にて, 一合衆國交易の船々港に入り、引水の召連れ出たる後に、早速海關ゟ事く計ふべき小役, 一凡合衆國の民人共の交易船港に入る時き、其船より引水を雇ひ、關隘の場所に赴きて申, 商を載セ、又は工匠玄役水手人等を増し雇事共は、何れも入用のにて、規定にも禁せら, て吟味せしめ、其船別港に入る時は、唯荷物の運上而已を差出して船運上に及はす、二, 重の取立無き樣に成すへき事、, 程を差出へき事、若船々港ニ入、其港の海關こ運上銀を皆納セし後、殘り荷物あるに付, ノ雇傭, 第六條水先, 其他雜役者, 案内者通辯, ノ監視, 第七條船舶, 安政元年二月十日, 七八三
頭注
- ノ雇傭
- 第六條水先
- 其他雜役者
- 案内者通辯
- ノ監視
- 第七條船舶
柱
- 安政元年二月十日
ノンブル
- 七八三
注記 (23)
- 571,697,59,306及はさとる事、
- 224,695,77,2162付添、行事其勝手に任さるへし、入用の食料は、海關より日數を積りて銀を給り、聊にて
- 683,696,80,2166手にて相定め、又は領事等の役人ニ申立て宜き程に計ふべし、所の日本役人〓り取計に
- 802,699,79,2155れさる事なれは、悉く其勝手に任さるべし、賃銀等何程遣すべきとの事は、其商民共の
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