『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.557

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て施し、又タ魯西亞港に來る合衆國の, 船、及ひ其荷物に付て行ふべし、其船々, 加船を以て、同種の商物を入るゝと同, の港に來る魯西亞船、及ひ其荷物に付, の港より來るも別なし、, 前の二條中に在る定則は、悉く合衆國, 々の所以にて收る諸税諸料き、亞墨利, き、自國の港より直に出で來るも、異國, 樣にし、別に多分之諸税諸料を出す事, 出す諸商物、皆ナ亦タ魯西亞船を以て, 合衆國の港より、自國の船にて公けに, 收め、或き其利として收むる者、其他夫, 第五條, なし、, 第四條, 商品ノ輸, 自國ノ港, ノ港ヨリ, 來ルモノ, 船モ他國, ヨリ來ル, 以テ律ス, モ同法ヲ, 出, 安政四年六月, 五五七, article iv

頭注

  • 商品ノ輸
  • 自國ノ港
  • ノ港ヨリ
  • 來ルモノ
  • 船モ他國
  • ヨリ來ル
  • 以テ律ス
  • モ同法ヲ

  • 安政四年六月

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  • 五五七
  • article iv

注記 (27)

  • 992,546,54,1128て施し、又タ魯西亞港に來る合衆國の
  • 873,551,58,1122船、及ひ其荷物に付て行ふべし、其船々
  • 1690,551,57,1135加船を以て、同種の商物を入るゝと同
  • 1106,554,57,1130の港に來る魯西亞船、及ひ其荷物に付
  • 643,557,55,704の港より來るも別なし、
  • 1224,548,55,1133前の二條中に在る定則は、悉く合衆國
  • 1807,561,57,1126々の所以にて收る諸税諸料き、亞墨利
  • 757,551,57,1128き、自國の港より直に出で來るも、異國
  • 1573,549,57,1134樣にし、別に多分之諸税諸料を出す事
  • 291,545,57,1139出す諸商物、皆ナ亦タ魯西亞船を以て
  • 407,551,60,1128合衆國の港より、自國の船にて公けに
  • 1923,551,62,1135收め、或き其利として收むる者、其他夫
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  • 1344,766,53,198第四條
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  • 1095,268,39,163來ルモノ
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