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魯西亞の政堂、初めの二港の一に、已むを得さることあらん時は、一員のコン, 耗を復し、薪水食料其他缺乏の諸品、乃至石炭ある地にてき、之をも備ふでし、, 費は、許されたる三港の内一處にてこれを償ふへし、, 但、大危難に逢ひ船を進るへからさな時は此例にあらす、此危難に付なの雜, これを償ふ、上に云へる諸港を除く外は、魯西亞船他之諸港に到らさるたし、, 難破の船隻及ひ人員は、兩國に於て各撫恤救拯を加へ、其難民は許されたる, 第四條, 港に送り致す、其他國に逗留の間は、其身自由たるべし、但、其地の法度に從を, 此諸物の代に金銀錢を償ふ、若し船中金銀錢を缺く時は、用意の品物を以く, の内長崎の三港を開く、此三港の内にて、魯西亞の船隻、今より以後、海上の損, は、魯西亞人に其持來たる品物及金銀錢を以て、望との, 初め乃二港, 第六條, 品物を辨するを許す, 要す, 第五條, 館を云、, 即下田箱, 買, 領事官駐, 難船漂民, 扶助, 需用品購, 剳, 安政元年十二月, 四一七
割注
- 館を云、
- 即下田箱
頭注
- 買
- 領事官駐
- 難船漂民
- 扶助
- 需用品購
- 剳
柱
- 安政元年十二月
ノンブル
- 四一七
注記 (26)
- 266,571,60,2246魯西亞の政堂、初めの二港の一に、已むを得さることあらん時は、一員のコン
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- 1545,573,60,2256これを償ふ、上に云へる諸港を除く外は、魯西亞船他之諸港に到らさるたし、
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