『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.78

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る多く、且又カムシヤツカ, 亞と最も相近邇之るを以之、魯西亞舶の日本港に來るを、他の外國よりは頗, 商を許すときき、日本政府に於て、異邦の人と關係する〓を常に拒むの煩累, に航するときは、其船必日本海岸の近傍に來るを以てなり、, 江戸近傍の南地に一港を定めん〓を、長崎き、江戸より遙に隔遠なる地なる, 及諸物交易乃爲に、少なくも二ケ所の港口を定むる〓の許容を得ん〓、甚た, 已上載をたる縁由あるに因て、日本政府より、魯西亞商舶及軍艦入舶の爲め、, ゟき、其勞却て遙に少なかるべし、, 爰に願ふ所き緊、要の事件に方つて、容易く政府の高官と應接するが爲めに、, 請ふにあり、, て、是か爲に毀害を受ることなからしむるの法を建るなるへし、若し一度通, を以て、是に適をす、他の一港き、魯西亞に最も近〓せるヱゾ島を定めん〓を, 切要なる事知るへし、, 魯西亞軍艦及商舶の日本港に來る〓特に緊切となれり、其故は、日本は、魯西, 此二港を定むる後、諸件の章程を明約す多〓を得へし、即ち商法の規定を建, 并に北亞墨利加中魯西亞領、及カラフト島, 即薩, 哈連, 地, カレン, 名, 地ト蝦夷, 南方ノ江, 露船ニ必, 二港ヲ開, 戸ニ近キ, 要ナル所, 條約ノ締, 結, クベシ, 少クトモ, 日本港ノ, 以, 島, 嘉永六年十月, 七八

割注

  • 即薩
  • 哈連
  • カレン

頭注

  • 地ト蝦夷
  • 南方ノ江
  • 露船ニ必
  • 二港ヲ開
  • 戸ニ近キ
  • 要ナル所
  • 條約ノ締
  • クベシ
  • 少クトモ
  • 日本港ノ

  • 嘉永六年十月

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  • 七八

注記 (36)

  • 1294,593,50,769る多く、且又カムシヤツカ
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