『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.292

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ハ・セ・イ・ヒユースケン正譯, 亞墨利加の商船は、皆其爲に開港せる處、據なきことある時の外は、神奈川・長崎・箱館に, 何れの國民か知るへからさる者の船舶、日本北部の開かざる港に寄せたりと、而して、台下, 我に乞ふに、亞墨利加の船舶、據なきことある時の外は、開かざる港に尋問すへからさる由, 限ることを知れり、是故に上件を告知せんこと、無用に屬す、余、我國の船舶、其事に於て, は取結ひたる條約に違犯せることを思はす、恐惶敬白、, トウンセント・ハルリス手記, を、亞墨利加の船舶に告知すへき旨を以てす、, 余、台下の本月四日と記せる書翰を落手せることを告く、其書中には、台下我に告て曰く、, 各台下に呈す、, (米國往復書翰), 安藤對馬守, 脇坂中務大輔, 脇坂中務大輔, 安藤對馬守, 港スベカラ, 米船ニハ不, ズトノ通達, 開港場ニ寄, 貴翰落手ス, ハ無用ナリ, 萬延元年四月, 〇〓〓〓, 二九二

割注

  • 脇坂中務大輔
  • 安藤對馬守

頭注

  • 港スベカラ
  • 米船ニハ不
  • ズトノ通達
  • 開港場ニ寄
  • 貴翰落手ス
  • ハ無用ナリ

  • 萬延元年四月
  • 〇〓〓〓

ノンブル

  • 二九二

注記 (24)

  • 606,2061,54,742ハ・セ・イ・ヒユースケン正譯
  • 1092,685,60,2215亞墨利加の商船は、皆其爲に開港せる處、據なきことある時の外は、神奈川・長崎・箱館に
  • 1454,684,63,2221何れの國民か知るへからさる者の船舶、日本北部の開かざる港に寄せたりと、而して、台下
  • 1334,686,60,2216我に乞ふに、亞墨利加の船舶、據なきことある時の外は、開かざる港に尋問すへからさる由
  • 969,684,62,2210限ることを知れり、是故に上件を告知せんこと、無用に屬す、余、我國の船舶、其事に於て
  • 852,699,57,1304は取結ひたる條約に違犯せることを思はす、恐惶敬白、
  • 725,2050,56,751トウンセント・ハルリス手記
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  • 1575,684,60,2190余、台下の本月四日と記せる書翰を落手せることを告く、其書中には、台下我に告て曰く、
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  • 1607,375,42,212貴翰落手ス
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