『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.36

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り、其故は、海水甚た淺くして、舶を港内に入ること能ハざるを以てなり、, 台下、右の事件に於て、我懇切の意及我交際を、愉快になすことの希望を新に試むへし、, 若し條約に取極めし〓く、第一月一日に新潟港をひらく時は、只暫時間の開港となること, を得べし、是レ別の一港を撰定せるときは、速に新潟を閉づへきを以てなり、○此のどき, 事は、貴國政府に勞と費用とを生すべし、, に就て詳悉の報告を得ざる前には、其商をなすこと能はす、余、若し要須の報告を得は、, 恐惶謹言、, 急速に台下と其商議を行ふべし、, 余、いまた台下と他港を開くの商議をなすことを得す、且ツ、余、日本の西の海岸の諸港, 開くへからさる由を報告せり、是を以て、亞墨利加の船舶、緊要なることあるに非れは、, 之を避くるかため、余、日本及ひ支那に在留せる諸亞米利加人に、第一月一日には新潟港, 新潟に行くことなかるべし、, ハ・セ・イ・ヒユースケン正譯, トウンセンド・ハルリス手記, ル商議, カザル旨ヲ, 新潟ヲ豫定, ノ時期ニ開, 代港ニ關ス, 日支在留ノ, ノ時期ニ開, 米人ニ報告, ノ開港トナ, 新潟ハ豫定, ク時ハ一時, 適當, ラン, セリ, 安政六年十月(二五), 三六

頭注

  • ル商議
  • カザル旨ヲ
  • 新潟ヲ豫定
  • ノ時期ニ開
  • 代港ニ關ス
  • 日支在留ノ
  • 米人ニ報告
  • ノ開港トナ
  • 新潟ハ豫定
  • ク時ハ一時
  • 適當
  • ラン
  • セリ

  • 安政六年十月(二五)

ノンブル

  • 三六

注記 (30)

  • 1776,540,64,1938り、其故は、海水甚た淺くして、舶を港内に入ること能ハざるを以てなり、
  • 614,541,68,2277台下、右の事件に於て、我懇切の意及我交際を、愉快になすことの希望を新に試むへし、
  • 1308,544,68,2308若し條約に取極めし〓く、第一月一日に新潟港をひらく時は、只暫時間の開港となること
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