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を願ふ、是レ、余、其事に就て考究せんがため、其港に往かんとせんが爲メなり, べからずと、只余に報告せるのみなればなり、其故は、其港、外國船の爲に適當するや否, 約の旨趣を全ふせんが爲メ、日本西海岸に於て、他の一港を開きたるや、報告し給はんこと, り、○此定めは、全ふすることなし、如何となれば、千八百六十年第一月一日、新潟港開く, 新潟港の事に就ては、日本政府、其近傍の天氣惡しき節も、船々安全に碇泊すべき北港を示, 和蘭條約第二箇條に、千八百六十年第一月一日、日本國西海岸の一港を開くべしと定めた, ふ即ち、右の報告を余になし給ひし以來、新潟港の詳査出來したりや、又西海岸の他港を條, さば、余に於て、異存あることなし、○和蘭國王の蒸氣舶バーリー名號蒸氣船の指揮官の告, や、尚ホ、不分明なるを以てなり、○是故に、余、謹て、左の件々を報告せられんことを願, 第十三號, 千八百六十年第七月十日、江戸にて, 同廿三日對馬守殿へ幸二郎を以上ル」, 「申五月廿二日差越ス, (朱書), 萬延元年五月, 一〇六
割注
- (朱書)
柱
- 萬延元年五月
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- 一〇六
注記 (16)
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