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せる台下の告書を、落手せるを告ぐ、, 惡行の恐なし、, 條約規定に基き、亞墨利加ミニストル、日本國部内を、故障なく旅行するの理あり、然る, を、嚴に壞る隔意を示すならん、, 軍艦ハ實に嚴令に從ふものにして、決して交易を行ハざるものなれハ、乘組の人々に絶て, ハ、統て其國の各港に入來するを許す、其港、商舶の爲に開たると開かざるとを論ぜず、, し、恐惶敬白、, 是れ商船に於てハ甚だ可なり、然とも、賢明なる國人の習俗ハ、和親せる國々の軍艦に, 余謂く、台下、右事件を熟考せられたる後、只商舶のみに行ふと、其報告を變ぜらるへ, に於てハ右理を掠めらるゝならん、, 和親せる國々の軍艦、貴國の港内に航入する理あるを拒めるハ、台下、方今存在せる好情, に、台下、若し亞墨利加軍艦を日本の未タ開かざる諸港に航入せしめざれハ、ミニストル, トウンセント・ハルリス手記, ヒュースケン正訳, (h.c. j. heusken), ヒュースケン, 入來ヲ許ス, ハ文明國人, 軍艦ニ各港, 國内旅行ノ, 權利, 公使ノ日本, 繋泊禁止ハ, 商舶ノミニ, 限ラレタシ, ノ習俗, 萬延元年二月(四一), 一一九
割注
- (h.c. j. heusken)
- ヒュースケン
頭注
- 入來ヲ許ス
- ハ文明國人
- 軍艦ニ各港
- 國内旅行ノ
- 權利
- 公使ノ日本
- 繋泊禁止ハ
- 商舶ノミニ
- 限ラレタシ
- ノ習俗
柱
- 萬延元年二月(四一)
ノンブル
- 一一九
注記 (28)
- 1781,624,53,934せる台下の告書を、落手せるを告ぐ、
- 1320,618,54,362惡行の恐なし、
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