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之れ箱館は長崎における如く、役所の費にて海を埋めし地なれハなり, は全く同説なるが故に、台下、ハルリスと此事を十分處置し給ひなは此事におゐて別に余と, ヱキセルレンシー、ハルリス」ハ、此事及ひ他の事に就〓、台下と面晤せんと欲せり○我等, 煩勞を爲し給ふを要せず○然れども台下其處置を爲し給ハざれバ、我等一同に此事を所置す, 斷既に決定せし事の商議を又再び初むる、全く不良の習俗より起れるなり○地面を所持する, 此故に、台下時日を費すことなく、既に長崎の爲に撰定せし諸件と同樣の諸件を、箱館にて, 送り給わるへし、但し此軍艦は、即今任を受けしコンシユルを乘せて此地を退帆する舶なり, る爲め、同週日中の一日を示し給わんことを求むるを要す, 港にて決定せる所の原則は、諸港に取行ふへき者なり、此事箱館におゐては殊に然りとす、, たり○然れども此事は、即今外國人の居留地におよひ其地面を處持する事二就ての如く、不, 地面を所持する規則と約束の爲に定め、且右の諸則をハーレマイヱステイト」の軍艦を以て, 台下は甚た多忙ニしる、外國之事件に就て操合し難き程多く時日を費すことを屡々余に告け, 所の諸約束長崎にて決定したれバ、箱館にても同樣の原則を取用ゆるに、台下今説明せん, (原文二ハyour excellencies oftern complain that your time is so much occupied, and that foreign affairs demand more than you can, テ合意無ク, ノ地所規則, ヨリ發セリ, 貴卜米公使, ヲ定メ領事, 乘船ノ軍艦, ンバ米英内, 公使トノ貴, 本件ハ既決, 責下ハ既決, ヲ求ムべ力, セシムベシ, トノ會談一, 卜會談日指, 事ノ冉説明, ス貴國惡羽〓日, 事フ蒸シ反返, 送致スベシ, 諸港二共通, 小アリタシ, 長崎ト同, 一テ箱館一, 港二テ決, 定濟ノ原則, ズ水, 萬延兀年十一月, 七三
頭注
- テ合意無ク
- ノ地所規則
- ヨリ發セリ
- 貴卜米公使
- ヲ定メ領事
- 乘船ノ軍艦
- ンバ米英内
- 公使トノ貴
- 本件ハ既決
- 責下ハ既決
- ヲ求ムべ力
- セシムベシ
- トノ會談一
- 卜會談日指
- 事ノ冉説明
- ス貴國惡羽〓日
- 事フ蒸シ反返
- 送致スベシ
- 諸港二共通
- 小アリタシ
- 長崎ト同
- 一テ箱館一
- 港二テ決
- 定濟ノ原則
- ズ水
柱
- 萬延兀年十一月
ノンブル
- 七三
注記 (41)
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