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引を請ひしか、台下ハ之を誤解せり、, するの意始めて顯はれたり、, 川の條約調印せし日より之を守るべし、, 余之を請ふは、余か台下に對して禮節を盡すの所爲なり、, 其上余、合衆國使臣の職務を所置するため、神奈川に遣はすヒウスケン君の永く用ゆる路, 余、日本に始めて來りし時より此法律を書簡中に屡々引載し、且ツ日本政府に於ても、實に, 余自ら路引を製し、他に與ふるの權勢あるを以て、台下の路引を必しも要せす、是故に、, 此法律を守るべしと言ひたりしが、台下の書簡を以て、日本國に其法律を用ゐる〓を攅斥, 當今余此事を論する〓なかるへし、然れ共、余唯附記す、此法律を犯せば、後來甚不幸な, る災害を起すに至るへし、, 此法律は條約を取結べる諸國人民相共に守るべき所たり、是を以て日本に於ても、亦神奈, 衆國のコンシュライレ・アゲント〓、との交通の〓を記す、余、萬國人民の法律に就てウェ, が著せる書の拔萃を書き送りしに、台下は此事を合衆國と日本と取結ひし條約に, 關係なしとせり、, 余か合衆國の「コンシュライレ・アゲント」笛ヽと交通する所の法を指揮するの理、台下に於, アトン, 安政六年七月(一七), 名、, 人, 老中ノ書, ノ意顯ハ, 遵守スベ, キモノナ, 翰ニハ國, 民ノ共ニ, 路引ヲ請, 締盟兩國, 際法擯斥, 國際法ハ, フハ禮節, ヲ盡ス所, 爲, リ, 安政六年七月(一七), 四四
割注
- 名、
- 人
頭注
- 老中ノ書
- ノ意顯ハ
- 遵守スベ
- キモノナ
- 翰ニハ國
- 民ノ共ニ
- 路引ヲ請
- 締盟兩國
- 際法擯斥
- 國際法ハ
- フハ禮節
- ヲ盡ス所
- 爲
- リ
柱
- 安政六年七月(一七)
ノンブル
- 四四
注記 (35)
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