『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.122

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外國事務宰相台下に呈す、, り、其書中に曰く、神奈川の奉行及び、其附屬の役人并に人足等、横濱の失火の時、其勉, 余が、神奈川奉行及び其附屬の役人に、其救助の全備幸福なるに就て深く謝するの意ハ、, 勵莫太なるに因り、其損凶意外に少なかりしと、○其消防の手都合の宜しき、又其場にて, を感謝せり、, め、台下扶助を加へて、尚其法を補修することあらバ、余に於て甚た愉快なるべし、, 然れとも、余、其消防をなせる日本人の内、二人ハ之か爲に命を失ひ、一人ハ高きより落, 余、ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの神奈川コンシュルより、左の報告を得た, 台下之を彼地に通するを、余に許し給ふべきを、余、懇に信す、, 日本權臣及び其附屬の役人より勉勵して行ハしむる救助に就てハ、各人其美を稱し、其意, ちて、兩脚を折傷せりと聞きて、余、之を哀痛す、○余、聞く、外國の商人等、右の火災, にて損傷を受たる日本人に、既に救助を与ふる法を設けたりと、此目的に達せしめんがた, 千八百六十年第一月七日、江戸のブリタニヤ・コンシユル・ゼ子ラール館にて、, 安政六年十二月(五八), ルーゼルホールド・アールコック、, 神奈川奉行, ニ依リ損害, 以下ノ盡力, 意外ニ少ナ, ル深謝, 日本消防夫, ノ死傷, 以下ニ對ス, 神奈川奉行, シ

頭注

  • 神奈川奉行
  • ニ依リ損害
  • 以下ノ盡力
  • 意外ニ少ナ
  • ル深謝
  • 日本消防夫
  • ノ死傷
  • 以下ニ對ス

注記 (25)

  • 1670,562,57,653外國事務宰相台下に呈す、
  • 1322,561,61,2317り、其書中に曰く、神奈川の奉行及び、其附屬の役人并に人足等、横濱の失火の時、其勉
  • 390,559,64,2281余が、神奈川奉行及び其附屬の役人に、其救助の全備幸福なるに就て深く謝するの意ハ、
  • 1206,557,60,2314勵莫太なるに因り、其損凶意外に少なかりしと、○其消防の手都合の宜しき、又其場にて
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  • 507,566,62,2155め、台下扶助を加へて、尚其法を補修することあらバ、余に於て甚た愉快なるべし、
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  • 741,565,61,2310ちて、兩脚を折傷せりと聞きて、余、之を哀痛す、○余、聞く、外國の商人等、右の火災
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