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端を起したるなり, 海岸にてハ人を害損害することなけれバ、常に打放することを許容せられたり○人家稠密せ, る場所、及ひ相應なる取極をなせし所の外神奈川の地〓所(江戸より十里の外)に於てハ、, 之レを禁止する十分の道理を見ず」, めを以て奉行より免状を與へし外國人ハ、毎年第九月一日より第三月十二日迄の間タ、其地, ラル」を拂ふべし○此免許も其免状を所持せる人證すべき程の不法のことある時ハ止めら廢, 難事にして、且ツ余カ思ふにハ不要の難事にしなり、且ツ之レに由て前以前既に大切なる爭, に遊獵すへき許容あらんことを定めんと欲す○其免状壹枚毎に日本政府の爲メに二十「トル, 是を以て余、神奈川に於て江戸への道路を除き或ル境界の内にて、常に「コンシユル」の求, 此の如き預防あれハ、台下之レを許すとも決して後悔せさるへきを余ハ證するなり、然れと, 棄せらるべし, 江戸より○距れたる, 氣障, 限ニテ遊獵, 界ヲ設ケ時, 免許料納入, 許可ノ制ヲ, 神奈川二境, 定メラレタ, 免許取消ス, 不法アラバ, スベシ, ベシ, シ, 文久元年二月, 三〇〇
割注
- 氣障
頭注
- 限ニテ遊獵
- 界ヲ設ケ時
- 免許料納入
- 許可ノ制ヲ
- 神奈川二境
- 定メラレタ
- 免許取消ス
- 不法アラバ
- スベシ
- ベシ
- シ
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 三〇〇
注記 (26)
- 1595,631,51,432端を起したるなり
- 1413,631,54,2257海岸にてハ人を害損害することなけれバ、常に打放することを許容せられたり○人家稠密せ
- 1231,640,55,2212る場所、及ひ相應なる取極をなせし所の外神奈川の地〓所(江戸より十里の外)に於てハ、
- 1049,634,52,843之レを禁止する十分の道理を見ず」
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- 461,640,56,2257ラル」を拂ふべし○此免許も其免状を所持せる人證すべき程の不法のことある時ハ止めら廢
- 1777,632,54,2258難事にして、且ツ余カ思ふにハ不要の難事にしなり、且ツ之レに由て前以前既に大切なる爭
- 584,637,55,2247に遊獵すへき許容あらんことを定めんと欲す○其免状壹枚毎に日本政府の爲メに二十「トル
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