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とても同樣なり, 是ハ其許表の障子に右コンシユルよりの名刺ありて閉置ことを記す、此告書を右コンシユル, 禮并右つねの旅費に拂ふへし、内殘りハ其許人體に害をなせし償として右女に給與すべし、, シユル官より免ある歟、其爲免許状を乞ハれさる迄は開かす, 免許なく〓取る時ハ、其許右家を再ひ開くことを免さゝるへく、箱館において右樣の他の家, エトワルト・ホルストル座を立つへし, 兩ハ取上らるべく、婦人ハ歸宅すべし、此申立によりて其許爲過料百ドルラル、醫師えの謝, 其許六个月の間諸人と平和にあるとて、百ドルラルに付一、二人の宜き請合人を設くべし, いし・つね兩婦ハ最早其許之ものとし思わるへからす、又右婦人の赦免によりて費せし二百, 其許此猥个間敷家を世話し助けし故、貳拾五枚之過料たる事, 第二の罪、射んと振舞し事, セームス・ブレツトホルト并エトワルト・ホルストル、其許も諸事國法に隨ひしやを其許承, 但些少なり、又此裁斷所諸入費も拂わるへき事, 第三申立, 解放ス, ビ裁判費用, 罰金百弗及, テ閉門ス, 女性兩名ヲ, 支拂フベシ, フォ氏罰金, 領事館名二, 二十五弗, 鎖, 文久元年三月, 一五六
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- 解放ス
- ビ裁判費用
- 罰金百弗及
- テ閉門ス
- 女性兩名ヲ
- 支拂フベシ
- フォ氏罰金
- 領事館名二
- 二十五弗
- 鎖
柱
- 文久元年三月
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- 一五六
注記 (26)
- 1464,620,49,373とても同樣なり
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