『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.128

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と能ハず、若し日本の政府に於て、條約を取結べる諸國各處の權臣等の絶へず損傷せる正, 此諸件ハ、諸港に居留せるコンシュル、及び大君の政府なる江戸に直に居留せるハーレ・, 諸外國人には、法式の如くに許されざるを以てなり、○此の如き事件ハ、久しく耐忍するこ, 及び所持の品を庇護せんこと、外國人の居留、又ハ死者の埋葬、貨物の貯藏及び開港せ, コンシュルと合議决定せられんが爲なり、其緊要事件とハ、今日まで無盆に願望せる生命, 盛大なる取極にも關係せず、常に悉く攅斥せられたり、蓋し條約には、右の如き便利を得, せしめんこと、當然の理として保證したり、○此諸件の盆々耐忍すべからさる所以は、是, 是レ其命令に因りてハ、損凶及び惡事の根を拔き、且ッ其地に限定せる諸緊要事件を、諸, マーイェステイトの名代人、過くる六個月の間、絶へず懇願せるにも關係せず、又條約の, る所に來れる舩舶を修復するに適當せる地面、其他商買及ひ家居に就て、諸般細小の便利, れ右の如き條約を取結べることなき支那人には、數百人長崎に來れるも、家居・地面、其, 外商賣の爲に便利なることを許して、却て其條約を取結たるブリタニヤの臣民及び其他の, を与へられんことなり、此諸件は、何レの國の政府も、曾て許さゞることなき所なり、〇, 理を得んがため、决定せる條約の法則を建るを以て、抑制するを願ふことなけれバ、政府, 安政六年十二月(五九), ノ便宜ヲ與, へ其他ニハ, 支那人ニハ, 豕居地所等, 許サズ, 速ニ右ノ如, キ事態ヲ廢, 安政六年十二月(五九), 一二八

頭注

  • ノ便宜ヲ與
  • へ其他ニハ
  • 支那人ニハ
  • 豕居地所等
  • 許サズ
  • 速ニ右ノ如
  • キ事態ヲ廢

  • 安政六年十二月(五九)

ノンブル

  • 一二八

注記 (24)

  • 402,568,68,2308と能ハず、若し日本の政府に於て、條約を取結べる諸國各處の權臣等の絶へず損傷せる正
  • 1219,574,68,2295此諸件ハ、諸港に居留せるコンシュル、及び大君の政府なる江戸に直に居留せるハーレ・
  • 516,572,71,2306諸外國人には、法式の如くに許されざるを以てなり、○此の如き事件ハ、久しく耐忍するこ
  • 1562,581,77,2304及び所持の品を庇護せんこと、外國人の居留、又ハ死者の埋葬、貨物の貯藏及び開港せ
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  • 1100,579,69,2302マーイェステイトの名代人、過くる六個月の間、絶へず懇願せるにも關係せず、又條約の
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