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しては、速に鎭定することを得べけれども、不意に〓行せしむること能わさるべし、○宰相, 約の明白なる文意に拘はらず、政府の諸措置及ひ種々の所爲において妨碍するの樣子あり, と、〓行して進行せざるを好めるの意專ら也、〇條約中載する規定に從て、外國貨幣の引替, く緩にせんとなり、是れ其事にして他事にあらざるなり, を起し、人命を失ひ、機關悉く粉垂となるか、あるひは其次序を失ふに至るべし、○此は固, より、兩政府の指揮に關かれる者にして、政府各々其利盆の爲めに、正路に保つべし、時と, 事に就て考ふるに、常に施す所の所作、條約の取行ひを妨げ、且大切なる諸規定を空くし、, の希望せる所は、〓行する所にあらず、只患害と後來の不幸を起す原由となる迅速を、少し, 自由なること(日本金銀貨と同量を以て)、又産物の自由交易又外國人と自由の交通等の諸, 宰相は、既に記載したる證跡を引き、條約の取行ひを障碍するの意なき由を述べ、兼〓おも, 總ての樣子およひ諸政法の旨意も、皆上に論述せる所に因て辯明せられざること能わず、條, 公使これに答ふるに止むを得ず左件を以てす、即ち諸開港の定期を實に延引せんとの説并に, 無盆になすより他なし, これが妨げを爲すときは、必其妨げをなす者破碎するか、あるひは全機關顛覆して、大不幸, サレド日本, 老中諸港開, 政府ノ諸措, 港延引ヲ希, 行如害ヲ旨, トセリ, 望スルノミ, 置ハ條約實, 老中條約實, 行妨害ノ意, シト述ブ, ナシト述ブ, ニテ他意ナ, 萬延元年七月, 八一
頭注
- サレド日本
- 老中諸港開
- 政府ノ諸措
- 港延引ヲ希
- 行如害ヲ旨
- トセリ
- 望スルノミ
- 置ハ條約實
- 老中條約實
- 行妨害ノ意
- シト述ブ
- ナシト述ブ
- ニテ他意ナ
柱
- 萬延元年七月
ノンブル
- 八一
注記 (29)
- 1509,707,58,2211しては、速に鎭定することを得べけれども、不意に〓行せしむること能わさるべし、○宰相
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