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リ、軍裝せる一隊の兵艦を率して來るのみならず、此時に當て、若シ尚ホ其古法を頑守する, すも、其撰ひ素より政府にあり、而して終に其撰ひ條約を取結に歸せり, 國あるひは數國と紛爭戰鬪を起す危險を取るも、または此僅の目的に滿足せしむる條約をな, べき當然の正理あり、○然れども、日本國は、仁愛ある普通の正理と諸國民の法則とに關係, 時は、難民撫恤を拒む舊律を廢せしめんため、西洋の一國あるひは數國と紛爭を起すべき危, り、○諸國の人民において、其欲する欲せざるを云はず、日本において此約束を行なわしむ, 險の萠し、顯然と明白なればなり、再度に至りては此兩條の一もあることなし、○今説示す, るひは國政に大關係あるものにあらす、唯單一に難破船の者を〓圖に囚へず、又惡く取扱わ, ざることを證し、其海濱に破船せし船を救助することを、最早拒まざる由を證するを以てな, せず、近三百年來一種異なる國政に從ふを以て、古法を頑守し、諸變革を拒みて、西洋の一, となり、○此時其諾否を決答するは、以前よりも容易なり、○其故は、初發水師提督ペル, り、是れ三年以前、エキセルレンシー・ハルリスが、貿易の條約を商議せんといへる時のこ, 其後暫く時を經て、大君政府、再ひ二箇相反せる岐路の一を、隨意に撰ふべき請ひを得た, る所、政法の變革は、事を一變し、根元となるものなり、○此事は、日本の一部を其邊海に, 場合, ハリストノ, 條約締結ノ, 萬延元年七月, 七四
頭注
- 場合
- ハリストノ
- 條約締結ノ
柱
- 萬延元年七月
ノンブル
- 七四
注記 (19)
- 597,725,61,2212リ、軍裝せる一隊の兵艦を率して來るのみならず、此時に當て、若シ尚ホ其古法を頑守する
- 1086,723,57,1726すも、其撰ひ素より政府にあり、而して終に其撰ひ條約を取結に歸せり
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- 1450,728,59,2207べき當然の正理あり、○然れども、日本國は、仁愛ある普通の正理と諸國民の法則とに關係
- 478,723,58,2217時は、難民撫恤を拒む舊律を廢せしめんため、西洋の一國あるひは數國と紛爭を起すべき危
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- 1809,723,65,2208るひは國政に大關係あるものにあらす、唯單一に難破船の者を〓圖に囚へず、又惡く取扱わ
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- 962,719,61,2216其後暫く時を經て、大君政府、再ひ二箇相反せる岐路の一を、隨意に撰ふべき請ひを得た
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