『大日本古文書』 幕末外国関係文書 41 万延1年7-8月 p.75

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したる政法を守り、自余の諸國には全く異りて害となる政法を悉く行ふは、成り難きことな, り、○此條は最初より著明なり、○第三は、此くの如き條約に調印するは、其條約諸事の約, 撰ひ一囘定まりたる時は、既に挽囘すへからざる一進歩こして、是ゟ日本國に切要の事件を, に基けるの外、他の趣意なかりしは、此人の信する處也、是を以て、故大君及ひ政堂におい, 定を正しく十分取行ふに妨害する、日本の法律及ひ風習臼を變すへき切要の事を起せり、是其, の撫恤を全ふせんため、終に戰爭に及ふべきことありといへども、他國人民に此のことき變, て數月商量せし後、合衆國と此くの如く平穩に、強ゆる事なく條約を結ひたり、初度の如く, 生せり、○其事件の第一こしる最顯著なるは、鎖國の遺法を全く廢するにあり、○第二は、, 革を強て行はしめんかため、戰爭を起すの理ありとおもへるものなかりし、○普く知れる, レ・アゲントを在留せしむるに關らずして、西洋諸國通商之爲め日本全國を開き、諸國人民, と自由に交通せしむるに關れり、○此變革に就るは、西洋諸政府、縱令厄難に遭ひたる船夫, 既に一國に許せる事件他の大國に拒むは、成り難きことなり、いふこゝろは、合衆國とは約, 如く、エキセルレンシー・ハルリスは、少も兵備を帶ずして來れり、然して、其正道と政法, て難船せる人のために開き、并其人を保護すべきため、一港あるひは數港に、コンシュライ, 切要ノ事件, ハ左ノ三點, 條約締結ノ, 結果生ゼシ, ナリ, 萬延元年七月, 七五

頭注

  • 切要ノ事件
  • ハ左ノ三點
  • 條約締結ノ
  • 結果生ゼシ
  • ナリ

  • 萬延元年七月

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  • 七五

注記 (21)

  • 506,703,58,2209したる政法を守り、自余の諸國には全く異りて害となる政法を悉く行ふは、成り難きことな
  • 385,702,57,2207り、○此條は最初より著明なり、○第三は、此くの如き條約に調印するは、其條約諸事の約
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  • 1112,703,58,2204に基けるの外、他の趣意なかりしは、此人の信する處也、是を以て、故大君及ひ政堂におい
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  • 1478,706,54,2211の撫恤を全ふせんため、終に戰爭に及ふべきことありといへども、他國人民に此のことき變
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  • 1355,696,56,2218革を強て行はしめんかため、戰爭を起すの理ありとおもへるものなかりし、○普く知れる
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